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更新日 : 2025年12月5日

旧富士学園の売却について(2025年12月5日)

目次

第4回区議会定例会に議案として提案した旧富士学園の売却について、区議会議員のSNS上での発信を受けて、様々な憶測や不安の声が確認されていますので、当該物件の売却等に係る経緯等について、区民の皆様の誤解や不安を解消できるよう事実に基づく正確な情報をお伝えします。

1 旧富士学園のこれまでの経過について

旧富士学園は、昭和39年に区立学校の移動教室用の校外施設として開設し、平成2年に現在の建物に改築しました。平成14年度からは、運営を民営化し、小学校の移動教室を優先的に受け入れながら、それ以外の期間は区民等の一般利用に供してきた施設であり、区民にとってなじみの深い施設でした。
しかし、全体利用の約6割を移動教室で利用してきた中、児童数の増加により移動教室として利用できない学校も多くなったこと、また、一般区民等の利用もピーク時の半分以下まで減少してきた経過があったことなどから、令和3年度から今後のあり方についての検討を実施し、区民や学校現場からの意見聴取や、財産活用の有効策を事業者にヒアリングするなどの取組を行った上で報告書を作成し、その結果を踏まえて、令和5年3月末に廃止しました。

2 重要土地等調査法との関係について

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することができることとしています。
国が当該区域内の土地等の利用状況等の調査を行った結果、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うことができるとされています。
旧富士学園は、重要土地等調査法に規定する「注視区域」内に位置していますが、同法では、「注視区域」内にある当該物件の売却にあたり、事前相談や届出等は義務付けられていません。区では、念のため、一般競争入札公告前の令和7年8月に内閣府に連絡し、国に対する事前の相談等は不要であることを確認しております。
区としては、国籍にかかわらず、その土地と建物がどのように使われるかということが肝要と考えていますので、この点は、注視区域であり、今後、国においてしっかり注視されるものと認識しています。

3 売却方法等について

(1)売却の経過

施設の立地や行政需要等を踏まえると、区においては施設を活用する用途がなく、地元自治体においても活用の可能性が低いこと、また、事業者ヒアリング及び区の財政負担を総合的に勘案し、令和5年12月に「建物付きで売却」することを決定しました。その後、入札に付すための準備を経て、令和7年10月に一般競争入札に付した結果、一般社団法人ART OF LIVINGが4者の応募の中で一番高い金額の約2.2億円で落札しました。
なお、地方自治法では、一般競争入札を行うことが原則とされています。

(2)入札への参加資格条件等について

日本の法制度では、現在、外国に拠点のある法人が国内の土地や建物を取得することは原則として自由であることから、外国に本部がある団体であることを理由に、入札への参加を拒否することは困難です。このことは、当該物件が重要土地等調査法の注視区域内にあるということであっても変わるものではありません。
また、本件については、該当施設の所在地でもあり、杉並区の交流自治体でもある山梨県忍野村のご意見もうかがったうえで、周辺地域の環境保全に配慮し、地域住民の理解を得るように努めることも条件としております。

4 売却の相手方について

商業・法人登記簿謄本と印鑑証明書の提出により、法人が実在していること及び代表者の確認をしています。また、宣誓書の提出により、資格条件等を確認しております。
なお、売却後の活用については、ヨガ教室の宿泊型プログラムなどの用途で使用すると聞いております。

お問い合わせ先

総務部経理課財産管理係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0779

ファクス番号:03-3312-2440

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