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更新日 : 2026年1月15日

自筆証書遺言書保管制度をご活用ください(2026年1月15日)

目次

自筆証書遺言書保管制度とは、自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。保管場所にお困りの方や書き替えなどのトラブルが心配な方などにお勧めです。また、法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。

詳細は、法務省ホームページ「自筆証書遺言書保管制度について」または法務局で配布しているパンフレットをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)外部サイトへリンク

【問い合わせ先】
法務省東京法務局供託第一課(遺言書保管担当)電話:03-5213-1441(直通)

お問い合わせ先

総務部区政相談課 

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-3312-3531

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