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更新日 : 2025年4月1日
定額減税補足給付金(不足額給付)について(2025年4月1日)
目次
給対象者へのお知らせ、手続き、支給時期等は現在調整中です。決まり次第、杉並区公式ホームページや広報すぎなみ等でお知らせします。現時点では、本給付金に関する具体的なお問い合わせ(該当の有無、支給時期、手続き等)にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |
令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、定額減税が実施されました。杉並区では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税、住民税の納税義務者に対し、1万円単位に切り上げた差額の給付(当初調整給付)を令和6年7月から10月の間に行いました。
令和7年度には、下記対象者に不足額給付を行う予定です。
- 当初調整給付額に不足が生じた方
- 以下条件すべてに該当する方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である者)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
コールセンター
現在準備中
事業概要
令和7年2月10日(月曜日)時点での情報です。今後、国からの通知により変更となる可能性があります。
名称
定額減税補足給付金(不足額給付)
対象者
杉並区の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で杉並区に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた者。
対象となりうる例
- 令和5年に比べて令和6年の所得が減少したことにより、令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額額より少なくなった者。
- 子どもの出生等で、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、令和6年分所得税の定額減税可能額が増加した者。
- 令和5年の所得は0円だが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった者。(例:令和6年4月に就職した学生等)
- 当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した者。
不足額給付2
以下1、2、3の要件をすべて満たす者
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である者)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない者
給付額
不足額給付1
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額
当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
受給手続き
調整中
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
ここまでが本文です。