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更新日 : 2025年11月1日

定額減税補足給付金(不足額給付)について(2025年11月1日更新)

目次

令和7年10月31日をもって申請受付を終了しました。
申請済みの給付金に関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。

振込名義の誤りについて(お詫び)

8月21日に振り込ませていただいた定額減税補足給付金(不足額給付)について、本来記載すべき振込名義に誤りがございました。
正しくは「スギナミクフソクガクキユウフ」と記載すべきところ「スギナミクフソクガクユウフ」との記載となっております。
この振込は、間違いなく杉並区からの不足額給付金の振込であり、振込額についての誤りはございません。
この度は、誠に申し訳ございませんでした。

問い合わせ先

物価高騰対策支援給付金コールセンター
0120-378-233(フリーダイヤル)
:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注)お問い合わせの際は、オペレーターに「杉並区不足額給付金」とお伝えください。

事業概要

名称

定額減税補足給付金(不足額給付)

対象者

杉並区の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で杉並区に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

【対象となりうる例】

  • 令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
  • 子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
  • 当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方
  • 就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方(例:令和6年4月に就職した学生等)
  • 令和5年のみ一時的に収入が増えていた方(不動産売買等)
  • 海外からの入国者のうち、令和6年に所得税が発生し、定額減税に不足が生じた方

不足額給付2

以下123の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
  2. 令和5年または6年に税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
  3. 低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

【対象となりうる例】

  • 事業専従者
  • 合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方(ひとり親控除などにより非課税となっている等)

給付額

不足額給付1

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額

当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

原則4万円(定額)

なお「令和5年または6年に税制度上扶養親族の対象外である」の要件により、下記のとおり給付額が減額されます。

  • 要件に令和5年・令和6年ともに該当する方は4万円(定額)
  • 令和5年のみ要件に該当する方は1万円(定額)
  • 令和6年のみ要件に該当する方は3万円(定額)
  • 令和6年に要件に該当し、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)

(注)令和6年度の当初調整給付を本人または被扶養者として対象だった方はその分を差し引きます。

手続きについて(終了しました)

支給のお知らせ

対象

【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座を以下により把握している方には令和7年7月24日から順次「支給のお知らせ」を発送します。

  • 「公金受取口座(注)」を登録している。
  • 公金受取口座の登録がない場合、令和6年度の当初調整給付金受給時に杉並区に口座を届け出ている。

原則公金受取口座へ振り込みます。公金受取口座の登録がない方のうち、当初調整給付金受給時に杉並区に口座を届け出ている場合は当該口座へ振り込みを行います。

手続き 手続きの必要はありません。
支給対象となる方へは8月21日に振り込みました。

(注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じてデジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度外部サイトへリンク」をご確認ください。

確認書

対象 【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座が不明の方には令和7年7月24日から順次「確認書」を発送しました。
手続き 下記必要書類を提出してください。
必要書類
  1. 令和7年度杉並区定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書
  2. 本人確認書類(いずれか1点のコピー)
    運転免許証(写真のある面)、健康保険証または健康保険資格確認書(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証は、保険者番号、被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。
  3. 受取口座を確認できる書類などのコピー
    受取口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる確認書類
    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面など(いずれか1点)
  4. 代理人が確認・受給する場合は、以下の書類が必要となります。(代理人による電子申請はできません)

(1)令和7年度杉並区定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書

(2)対象者の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)

(3)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)

(4)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)

(5)委任状(PDF:156KB)(ダウンロードできない場合はコールセンターへお問い合わせください)

(注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書を提出してください。

申請期限

受付は終了しました。

申請書

対象 令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に他区市町村または国外から杉並区に転入し、令和7年1月1日現在も杉並区に住所を有する方のうち【不足額給付1・2】に該当する方
手続き
下記必要書類を提出してください。
必要書類

【不足額給付1・2】共通の必要書類

  1. 令和7年度杉並区定額減税補足給付金(不足額給付)申請書
  2. 本人確認書類(いずれか1点のコピー)
    運転免許証(写真のある面)、健康保険証または健康保険資格確認書(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)健康保険証などの被保険者証は、保険者番号、被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。
  3. 受取口座を確認できる書類などのコピー
    受取口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる確認書類
    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面など(いずれか1点)
  4. 令和6年度分個人住民税の税額決定通知書の写し(コピー)または令和6年度分個人住民税課税(非課税)証明書(コピー可)

(注)令和6年度住民税の当初税額決定後に税額変更があった場合は、最新の写し(コピー)を提出してください。
(注)令和6年分所得税が課税であるが令和6年度分の個人住民税が非課税の方は非課税証明書を提出してください。
(注)海外からの転入の場合は『上陸日を確認できる書類』(いずれか1点)を提出してください。

  • 旅券(パスポート)の出国した日付と入国した日付のわかるスタンプ(印字)のある面のコピー
  • 海外の住所と転入後の住所が記載された戸籍の附票

【不足額給付1・2】当初調整給付の対象であった方の必要書類

  • 令和6年度に給付された定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給金額がわかる書類の写し(コピー)など
    支給のお知らせ、確認書等
    (注)当初給付金額がわかる書類を紛失された場合は、給付自治体(令和6年1月1日に住民票があった自治体、令和6年度の住民税を課税している自治体等)に再発行などを依頼してください。
    (注)不足額給付のみが対象の方は提出不要です。(当初調整給付金額が0円の方。例:学生の就職等)
    (注)不足額給付2の方で被扶養者として当初調整給付の対象であった場合は、扶養者の支給金額がわかる書類の写しが必要です

【不足額給付2】令和5年が専従者だった方の必要書類

  • 事業主の令和5年分所得税確定申告書の写し(コピー)または青色事業専業従事者に関する届出書の写し(コピー)等

代理人が申請・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります。
(1)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
(2)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)
(3)委任状(PDF:156KB)(ダウンロードできない場合はコールセンターへお問い合わせください)

(注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。

申請期限 受付は終了しました。

留意事項

  1. 本給付金の申請期限は令和7年10月31日です。
    期限までに申請・返送されない場合は、杉並区は本給付金の受給を辞退したものとみなします。
  2. 申請書類または必要書類の不備で支払いが完了せず、杉並区が指定する日までに不備の訂正が行われない場合は、給付金が支給されません。
  3. 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止及び非課税所得となります。
  4. 郵便物の不着や事故に関して、杉並区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
  5. 本給付金の事務処理基準日は『令和7年6月2日』です。本給付金額は、基準日時点で杉並区にて把握した賦課資料(確定申告等)に基づき計算しています。基準日以降の賦課資料の修正、追加等による金額変更は原則できません。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、給付金等事業のためにATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご相談ください。

(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

関連情報

お問い合わせ先

区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)

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