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更新日 : 2025年7月15日
定額減税補足給付金(不足額給付)について(2025年7月15日更新)
目次
物価高騰対策支援給付金コールセンターを開設しました。 0120-378-233(フリーダイヤル):午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日現在杉並区にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出します。(基準日以降の賦課資料の修正、追加等による金額変更は原則できません。) 手続きの開始時期は令和7年7月24日頃を予定しています。 現時点では、本給付金に関する具体的なお問い合わせ(該当の有無等)にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |
令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、定額減税が実施されました。杉並区では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税、住民税の納税義務者に対し、1万円単位に切り上げた差額の給付(当初調整給付)を令和6年7月から10月の間に行いました。
令和7年度には、下記対象者に不足額給付を行う予定です。
- 当初調整給付額に不足が生じた方
- 以下条件すべてに該当する方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
- 令和5年または6年に税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
【注】上記3に該当する給付金は以下のとおりです。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員、また令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)および子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)については、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
問い合わせ先
物価高騰対策支援給付金コールセンター
0120-378-233(フリーダイヤル):午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注)お問い合わせの際は、オペレーターに「杉並区不足額給付金」とお伝えください。
区役所窓口(東棟7階)
物価高騰対策支援給付金窓口:午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く。また土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注)区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。
事業概要
令和7年5月16日(金曜日)時点での情報です。今後、国からの通知により変更となる可能性があります。
名称
定額減税補足給付金(不足額給付)
対象者
杉並区の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で杉並区に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【対象となりうる例】
- 令和5年中に比べて令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方
- 子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
- 当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じたことにより、定額減税に不足が生じた方
- 就職等により、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方(例:令和6年4月に就職した学生等)
- 令和5年のみ一時的に収入が増えていた方(不動産売買等)
- 海外からの入国者のうち、令和6年に所得税が発生し、定額減税に不足が生じた方
不足額給付2
以下1、2、3の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
- 令和5年または6年に税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方
【対象となりうる例】
- 事業専従者
- 合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方(ひとり親控除などにより非課税となっている等)
給付額
不足額給付1
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額
当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
なお「令和5年または6年に税制度上扶養親族の対象外である」の要件により、下記のとおり給付額が減額されます。
- 要件に令和5年・令和6年ともに該当する方は4万円(定額)
- 令和5年のみ要件に該当する方は1万円(定額)
- 令和6年のみ要件に該当する方は3万円(定額)
- 令和6年に要件に該当し、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
(注)令和6年度の当初調整給付を本人または被扶養者として対象だった方はその分を差し引きます。
手続きについて
支給のお知らせ
対象 |
【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座を以下により把握している方には令和7年7月24日頃から順次「支給のお知らせ」を発送します。
原則公金受取口座へ振り込みます。公金受取口座の登録がない方のうち、当初調整給付金受給時に杉並区に口座を届け出ている場合は当該口座へ振り込みを行います。 |
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手続き | 受給手続きは不要です。ただし、振込先口座の変更を希望する方や給付金の受給を辞退する方は手続きが必要です。詳しい手続き方法については7月22日に公開予定の特設サイト、もしくはお手元に届く「支給のお知らせ」をご確認ください。 |
(注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じてデジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご確認ください。
(注)公金受取口座の登録や変更時期によっては、反映が間に合わない場合があります。なお、これからの変更は反映されません。
確認書
対象 | 【不足額給付1・2】に該当する方のうち、振込先口座が不明の方には令和7年7月24日頃から順次「確認書」を発送します。 |
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手続き |
口座確認書類等の提出が必要です。送付された確認書にご記入の上、必要書類を添えて返送してください。 7月22日に公開予定の特設サイトから電子申請も可能です。(代理人による電子申請はできません。) |
必要書類 |
(1)令和7年度杉並区定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書 (2)対象者の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ) (3)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ) (4)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ) (5)委任状(PDF:156KB)(ダウンロードできない場合はコールセンターへお問い合わせください) (注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書を提出してください。 |
申請期限 |
郵送の場合 電子申請の場合 |
申請書
対象 | 令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に他区市町村または国外から杉並区に転入し、令和7年1月1日現在も杉並区に住所を有する方のうち【不足額給付1・2】に該当する方 |
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手続き | 申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて定められた期限までに申請してください。(申請書の様式は7月22日からダウンロードできます。) 送付先:〒166-8701杉並郵便局留杉並区役所(調整給付担当)宛 7月22日に公開予定の特設サイトから電子申請も可能です。(代理人による電子申請はできません。) |
必要書類 |
【不足額給付1・2】共通の必要書類
(注)令和6年度住民税の当初税額決定後に税額変更があった場合は、最新の写し(コピー)を提出してください。 (注)令和6年分所得税が課税であるが令和6年度分の個人住民税が非課税の方は非課税証明書を提出してください。 (注)海外からの転入の場合は『上陸日を確認できる書類』(いずれか1点)を提出してください。
【不足額給付1・2】当初調整給付の対象であった方の必要書類
【不足額給付2】専従者の方の必要書類
代理人が申請・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります。 (1)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ) (2)代理人の振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ) (3)委任状(PDF:156KB)(ダウンロードできない場合はコールセンターへお問い合わせください) (注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。 |
申請期限 |
郵送の場合 電子申請の場合 |
留意事項
- 本給付金の申請期限は令和7年10月31日です。
期限までに申請・返送されない場合は、杉並区は本給付金の受給を辞退したものとみなします。 - 申請書類または必要書類の不備で支払いが完了せず、杉並区が指定する日までに不備の訂正が行われない場合は、給付金が支給されません。
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止及び非課税所得となります。
- 郵便物の不着や事故に関して、杉並区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本給付金の事務処理基準日は『令和7年6月2日』です。本給付金額は、基準日時点で杉並区にて把握した賦課資料(確定申告等)に基づき計算しています。基準日以降の賦課資料の修正、追加等による金額変更は原則できません。
よくあるご質問
1.対象者について
質問1-1 | 私は不足額給付の対象になりますか。 |
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回答 | 不足額給付の対象となる方には、令和7年7月24日以降、給付金額を記載したはがき又は封書を送付します。 対象と思われるのに8月になってもご案内が届かない場合は、ご本人様よりコールセンターにお問い合わせください。 ※令和6年1月2日以降に杉並区へ転入された方については、区役所からご案内の送付はなく、コールセンターにお問い合わせいただいても対象かどうかお答えできません。(令和5年中の所得情報を有していないため) 要件に該当すると思われる方は上記の「手続きについて」を参照し申請してください。 |
質問1-2 | 源泉徴収票に『控除外額』の記載があったので不足額給付金の対象だと思っていましたが何も届きません。 |
回答 |
まず、令和6年1月2日以降に杉並区へ転入された方には、区役所からご案内を送付していません。要件に該当すると思われる方は上記の「手続きについて」を参照し申請してください。 【それ以外の方は、下記の理由が考えられます。】
確定申告をされた方は、源泉徴収票よりも確定申告の内容が優先されます。 |
質問1-3 | 別の自治体から杉並区に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体から支給されますか。 |
回答 | 令和7年1月1日に住民票上の住所があった自治体(住登外課税の場合は課税されている市区町村)から給付されます。 |
質問1-4 | 令和6年度は非課税であり、非課税世帯への給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受け取ることはできますか。 |
回答 | 令和6年度非課税世帯等への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付1は併給可能です。ただし、令和5年所得について修正申告などをし、令和6年度住民税の所得割が課税となった方は非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付金の返還が必要です。 |
質問1-5 | 昨年の当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取れますか。 |
回答 | 当初調整給付を受給していなくても、不足額給付については受け取ることができます。ただし当初調整給付分は受け取ることができません。 |
質問1-6 | 昨年の当初調整給付の案内が届いていたが、申請を忘れていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受け取れますか。 |
回答 | 不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付分のみであり、当初調整給付分を含めて受け取ることはできません。 |
質問1-7 | 令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障害者のため所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付は受け取れますか。 |
回答 | 令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付2】に該当する可能性があります。 |
質問1-8 | 当初調整給付を受け取った後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか。 |
回答 | 当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で杉並区に住所がない場合は不足額給付の対象とはなりません。 |
質問2-1 | 基準日を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は受け取れますか。 |
---|---|
回答 | 基準日時点で杉並区にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出しますので、それ以降に申告しても給付金の変更は行いません。 |
質問2-2 | 不足額給付を受け取った後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付額は追加で支給されますか。また、返還は必要なのでしょうか。 |
回答 | 基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更による給付金額の修正は行いません。ただし、税額変更により不足額給付の支給要件を満たさなくなった場合は返還対象となり、給付金を返還していただく必要があります。 |
質問3-1 |
確定申告をするとき、確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか。 |
---|---|
回答 | 確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、国税庁ホームページ【申告が間違っていた場合】![]() |
質問4-1 | 「税制度上、扶養親族の対象外」とはどういう意味ですか。 |
---|---|
回答 | ご家族の扶養に入ることができない方という意味です。具体的には、「合計所得金額が48万円を超える方」または「事業専従者」が該当します。 |
質問4-2 | 「合計所得金額が48万円を超える」とはどのくらいの収入ですか。 |
回答 |
収入の種類により、所得金額の算出方法が異なります。収入が1種類の方は下記を参考にしてください。 【所得金額48万円の目安】
複数の種類の収入がある方は収入ごとに所得を求め、合算した額が合計所得金額となります。 |
質問4-3 | 「(事業)専従者」とは何ですか。 |
回答 | 専従者とは、個人事業主の元で働いている家族従業員のことです。ご家族の個人事業に従事している訳でなければ、専従者ではありません。 |
質問4-4 | 「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とはどういう意味ですか。 |
回答 |
対象となる3つの低所得世帯向け給付金は、対象世帯の世帯主の方へ給付されました。
世帯員の方で対象であったか不明の方は世帯主の方へ確認してください。 |
質問4-5 | 不足額給付2の対象者として私に「支給のお知らせ」(または「確認書」)が届きましたが、私が扶養している家族の分が金額に入っていないようです。 |
回答 | 不足額給付2の対象となる方は、扶養親族の人数は算定に含まれません。 |
質問5-1 |
昨年の当初調整給付の書類を紛失しました。 |
---|---|
回答 | 必要書類として提出が必要な方は、令和6年1月1日現在にお住まいの自治体に再発行を依頼してください。 |
質問5-2 | 「令和6年度住民税の課税(非課税)証明書」は杉並区で発行できますか。 |
回答 | 令和6年1月1日現在にお住まい自治体で発行されます。申請方法については該当の自治体へお問い合わせください。 |
質問6-1 | いつごろ振り込まれますか。 |
---|---|
回答 | 「支給のお知らせ」が届いた方は令和7年8月下旬の振込を予定しています。 「確認書」または「申請書」の方は、書類受付から振込日まで1~2カ月程度を見込んでおります。 |
質問6-2 | 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。 |
回答 | 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。 |
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、給付金等事業のためにATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご相談ください。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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