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更新日 : 2026年2月1日

「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください(2026年2月1日)

目次

税理士バッジ

税理士資格のない者が、税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。
また、専門知識が欠けているなどのために、依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れもあります。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

問い合わせ

東京税理士会
電話:03-3356-4461
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お問い合わせ先

区民生活部課税課調整担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0696

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