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ページID : 23819
更新日 : 2026年2月1日
「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください(2026年2月1日)
目次

税理士資格のない者が、税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。
また、専門知識が欠けているなどのために、依頼者(納税者)が不測の損害を被る恐れもあります。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
問い合わせ
東京税理士会
電話:03-3356-4461
東京税理士会公式サイト![]()
お問い合わせ先
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