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更新日 : 2025年7月15日

個人住民税(特別区民税・都民税)、特別区たばこ税に係る税制(条例)を改正しました(2025年7月15日)

目次

地方税法等の改正に伴い、「杉並区特別区税条例」の一部を改正しました。

主な改正点
税金の種類 内容 適用
特別区民税
  • 特定親族に係る規定整備
    特定親族(合計所得金額58万超~123万円以下の19歳~23歳)と生計を一にする納税義務者について特定親族特別控除が設けられることとなるため、その規定整備を行う。
令和8年度分以後
特別区たばこ税
  • 加熱式たばこの課税方式の見直し
    加熱式たばこと紙巻たばこの税負担差を解消するために、「重量」のみで換算する方式とする。
令和8年4月1日以降と同年10月1日以降の2段階

お問い合わせ先

区民生活部課税課調整担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0696

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