現在位置: 杉並区公式ホームページ > お知らせ一覧 > 個人住民税(特別区民税・都民税)に係る税制(条例)を改正しました(2026年7月15日)

印刷

ここから本文です。

ページID : 26839

更新日 : 2026年7月15日

個人住民税(特別区民税・都民税)に係る税制(条例)を改正しました(2026年7月15日)

目次

地方税法等の改正に伴い、「杉並区特別区税条例」の一部を改正しました。

主な改正点
税金の種類 内容 適用
特別区民税
  • 扶養親族等申告書の提出対象者の範囲の拡大
    所得税の基礎控除の引き上げに伴い、公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出対象者の範囲を拡大する。
令和9年度分以後
  • 区民税の職権による減免規定の整備
    大規模災害等による区民税の減免を、職権により行うことができる規定を整備する。
条例公布の日以後に納期限が到来する区民税
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用期限の延長
    医療費控除の特例の適用期限を延長(撤廃)し、恒久的な措置とする。
令和9年度分以後
  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限を5年間延長する。
令和9年度分以後
  • 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例措置の延長等
    優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長等する。
令和10年度分以後
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例措置の延長
    肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例措置の適用期限を3年延長する。
令和10年度分以後
  • 特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例
    特定暗号資産に係る譲渡所得等について、他の所得と分離して3%の税率により課税する等の規定を定める。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌々年度以降分の区民税

お問い合わせ先

区民生活部課税課調整担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0696

お問い合わせフォーム

ここまでが本文です。