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更新日 : 2026年3月12日

令和7年度住民税非課税世帯等を対象とした杉並区生活応援臨時給付金のお知らせ(2026年3月12日更新)

目次

令和7年11月21日に閣議決定された総合経済対策を受け、杉並区では国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和7年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象として、1世帯当たり2万円を支給します。

令和7年度杉並区生活応援臨時給付金(電子申請)特設サイト
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現在申請受付中です。申請期限は令和8年5月29日(金曜日)までです。
令和8年3月2日(月曜日)に対象の世帯主あてに案内書類を送付しました。電子申請の際には、案内書類に記載の電子申請番号を入力してください。

コールセンター〔電話:0120-862-066(フリーダイヤル)〕の受付時間は午前8時30分から午後5時15分〔土曜日・日曜日・祝日を除く〕です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午から午後1時は受付時間外です。

事業概要

名称

令和7年度住民税非課税世帯等に対する杉並区生活応援臨時給付金

支給金額

1世帯当たり2万円(1世帯1回限り)

対象世帯

令和8年1月15日現在、杉並区に住民登録があり、令和7年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員の令和7年度住民税が非課税である
  • 世帯全員の令和7年度住民税が均等割のみ課税である
  • 令和7年度住民税均等割のみ課税である者と住民税非課税である者で構成される世帯

(注)「令和7年度住民税が非課税」には条例による令和7年度住民税の免除も含みます。
(注)世帯全員が令和7年度住民税の賦課期日(令和7年1月1日)現在において日本国内に住民登録のない世帯を除きます。
(注)DV等避難者も給付金を受け取ることができる場合があります。

手続きについて

A.「支給のお知らせ」が届く世帯

対象 対象世帯のうち、次の(1)または(2)に該当している世帯
(1)世帯主が公金受取口座(注)を登録している
(2)令和6年度住民税非課税世帯に対する杉並区物価高騰対策支援給付金(3万円)を世帯主の口座で受給した
(注)公金受取口座:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
手続き

令和7年3月2日(月曜日)から順次、世帯主あてに「支給のお知らせ」を発送し、3月下旬から順次、口座へ振り込みます。
手続きは原則不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

B.「確認書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和7年1月2日以降に転入した方がいない世帯
手続き
  • 令和8年3月2日(月曜日)から順次、世帯主宛てに「確認書」などを同封した案内を発送します。必要事項を記入の上、返送してください。
  • 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所 生活応援臨時給付金担当 宛

電子申請する場合は以下の特設サイトから申請してください。

必要書類
  1. 確認書
  2. 本人確認書類(いずれか1点のコピー)(注)郵送の場合は不要
    運転免許証(写真のある面)、健康保険資格確認書(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)資格確認書は、保険者番号、被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。
  3. 世帯主の振込先口座がわかる通帳などのコピー
    世帯主の振込先口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる確認書類(いずれか1点のコピー)
    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面
  4. 代理人が確認・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります(注)代理人による電子申請はできません。
    (1)世帯主の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (2)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (3)振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)
    (4)委任状(PDF:50KB)(ダウンロードできない場合は、コールセンターへお問い合わせください。)
    (注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
提出期限
  • 郵送の場合
    令和8年5月29日(金曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和8年5月29日(金曜日)午後11時59分

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C.「申請書」が届く世帯

対象 A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和7年1月2日以降に転入した方がいる世帯
手続き
  • 令和8年3月2日(月曜日)から順次、世帯主宛てに「申請書」などを同封した案内を発送します。必要事項を記入の上、返送してください。
  • 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所 生活応援臨時給付金担当 宛

電子申請する場合は以下の特設サイトから申請してください。

必要書類
  1. 確認書
  2. 本人確認書類(いずれか1点のコピー)(注)郵送の場合は不要
    運転免許証(写真のある面)、健康保険資格確認書(氏名が記載してある面)、マイナンバーカード(写真のある面)、年金手帳または基礎年金番号通知書(氏名が記載してある面)、介護保険証(氏名が記載してある面)、旅券(パスポート)(写真のある面)、在留カード(写真のある面)、特別永住者証明書(写真のある面)
    (注)資格確認書は、保険者番号、被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。
  3. 世帯主の振込先口座がわかる通帳などのコピー
    世帯主の振込先口座の金融機関名、支店名(番号)、口座番号、口座名義人のカナがわかる確認書類(いずれか1点のコピー)
    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面
  4. 代理人が確認・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります(注)代理人による電子申請はできません。
    (1)世帯主の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (2)代理人の本人確認書類(本人確認書類は上記2と同じ)
    (3)振込先口座の確認書類(口座の確認書類は上記3と同じ)
    (4)委任状(PDF:50KB)(ダウンロードできない場合は、コールセンターへお問い合わせください。)
    (注)代理人が後見人・保佐人・補助人の場合は委任状の提出は不要ですが、代理権の確認のため登記事項証明書等を提出してください。
提出期限
  • 郵送の場合
    令和8年5月29日(金曜日)(消印有効)
  • 電子申請の場合
    令和8年5月29日(金曜日)午後11時59分

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修正申告等により令和7年度住民税非課税世帯等となった場合

修正申告等により令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯は、別途申し出が必要となります。
詳しくは杉並区生活応援臨時給付金コールセンター〔電話:0120-862-066(フリーダイヤル)〕へお問い合わせください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難している方へ

DV等で住所地でない杉並区に避難中(注)の方も、本給付金を受給できる場合があります。住民票のある世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
詳しくは杉並区生活応援臨時給付金コールセンター(電話:0120-862-066(フリーダイヤル))へお問い合わせください。
(注)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。

給付金支給における注意事項

  • 本給付金は一時所得として課税の対象になります。
  • 本給付金は差し押さえの対象となりえます。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

よくあるご質問

質問1 給付額はいくらですか?世帯に子どもがいる場合、加算されますか?
回答1 1世帯当たり2万円です。本給付金には、子育て世帯への加算(こども加算)はありません。
なお、本給付金とは別の事業として、0歳から18歳(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生)の児童に1人当たり2万円を支給する「物価高対応子育て応援手当」を実施しています。
質問2 別居している家族の扶養になっていますが、給付金を受け取ることはできますか?
回答2 ご家族の扶養となっている方(被扶養者)でも、本給付金を受け取ることができます。
質問3 令和7年度住民税はいつの収入で算定するのですか?
回答3 令和6年(2024年)1月1日から令和6(2024年)年12月31日までの収入です。
質問4 転入者向けの申請書が届きましたが、自分の世帯は支給対象ということですか?
回答4 申請書が届いた方は、対象になるか審査があります。
区で受理した申請書は審査の上、支給決定通知書または不支給決定通知書を送付します。
質問5 確認書、申請書が届きません。  
回答5 対象世帯をご確認いただき、対象と思われる場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
質問6 離婚協議中で別居している場合はどう取り扱われますか?
回答6 基準日(令和8年1月15日)現在の実態に基づき個別判断します。コールセンターまでお問い合わせください。
質問7 支給のお知らせ(はがき)が届きましたが、手続きは必要ですか?
回答7 支給のお知らせが届いた世帯は、手続きは不要ですが、支給要件および振込先口座を必ずご確認ください。
質問8 提出した申請書等に不備があった場合はどうなりますか?
回答8 不備があった場合はお電話やお手紙でご連絡します。区が指定する期日までに不備が解消できなかった場合は支給できませんのでご注意ください。
質問9 いつ支給されますか?
回答9

「支給のお知らせ」(はがき)が届いた世帯は3月下旬以降に指定の口座へ振り込みます。
「確認書」または「申請書」の届いた世帯は、申請受付後1カ月程度で指定の口座へ振り込みます。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

給付金をかたる不審な電話にご注意ください
杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課生活応援臨時給付金担当〔電話:03-3312-2111(代表)〕、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。

お問い合わせ先

杉並区生活応援臨時給付金コールセンター
電話:0120-862-066(フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

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