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更新日 : 2025年5月15日

退職(失業)による保険料の特例免除制度(2025年5月15日)

目次

厚生年金に加入していた方が退職(失業)すると、国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることになります。
保険料を納めることが経済的に困難な場合で、加入者本人・配偶者・世帯主の所得がそれぞれ基準額以下であれば、申請により保険料の納付が免除・猶予される制度があります。
退職(失業)を理由とする免除申請(特例免除)は、所得審査対象者のうち、退職者の所得を除外して審査を行います。特例免除には、退職(失業)を証明する離職票などの書類が必要です。
保険料の免除申請は、マイナポータルによる電子申請のほか、ねんきんネット上で必要書類を作成し、杉並年金事務所(〒166-8550杉並区高円寺南2丁目54番9号)への郵送で手続きが行えます。また、窓口(国保年金課国民年金係、杉並年金事務所)でも手続きが可能です。詳細は、お問い合わせください。

【問い合わせ先】
国保年金課国民年金係 電話:03-3312-2111(代表)
杉並年金事務所 電話:03-3312-1511

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国民年金係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-2224

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