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更新日 : 2025年7月8日
75歳以上の方へ新しい後期高齢者医療資格確認書等をお送りします(2025年7月8日更新)
目次
後期高齢者医療資格確認書
現在ご使用の「後期高齢者医療被保険者証」(以下、「保険証」)および「後期高齢者医療資格確認書」(以下「資格確認書」)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
令和6年12月2日以降、国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、これまでの紙の保険証の新規発行はされなくなりました。
つきましては、令和7年8月1日からお使いいただける資格確認書(藤色・有効期限は令和8年7月31日まで)を、マイナ保険証保有の有無にかかわらず、7月16日に簡易書留郵便で発送します。
届きましたら、氏名・生年月日などの記載内容をご確認ください。
その後につきましては、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証にて、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書にて、医療機関等を受診いただくことができます。
ただし、マイナ保険証をお持ちでも、医療機関等においてマイナ保険証を利用できない(カード読み取り機がない等)場合は、マイナ保険証に資格確認書を付して、受診いただくようお願いいたします。
またマイナ保険証をお持ちでも、資格確認書により医療機関等を受診いただくことも可能です。
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証
現在ご使用の「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
令和6年12月2日以降、認定証の新規発行が終了となっております。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示して医療機関等での情報提供に同意をすることで、医療機関等ごとの窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、7月16日に発送する限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額の適用を受けられます。
この資格確認書は、認定証または限度額区分が記載された資格確認書を現在お持ちの方で、令和7年8月1日以降も引き続き下記の【交付基準】に当てはまる方へお送りします。
【交付基準】
- 自己負担割合1割で、令和7年度住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
- 自己負担割合3割で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の令和7年度住民税課税所得がいずれも690万円未満の方
なお、交付基準に当てはまらない方は、限度額区分の記載がない資格確認書で、自己負担限度額の適用を受けることができます。
後期高齢者医療保険料額決定通知書
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月11日(金曜日)にお送りします。
納付書が同封されている場合は、納期限までに納付してください。同封されていない場合は、年金からの引き落とし(特別徴収)または口座振替となります。
保険料の納付について、詳しくは「保険料の納め方(後期高齢者医療制度)」をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0651
ファクス番号:03-5307-0685
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