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更新日 : 2025年9月15日
年金受給者の扶養親族等申告書の提出(2025年9月15日)
目次
老齢年金は、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額が、65歳未満で155万円以上または65歳以上で205万円以上の場合(注)、所得税の課税対象となり、各支払月に支払われる年金(障害年金・遺族年金を除く)から源泉徴収されます。
(注)税制改正により令和8年分より変更されています。
上記の場合に障害者控除や配偶者控除、扶養控除などの各種控除を受けるには、日本年金機構が9月から順次発送している「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要がありますので、該当する方は忘れずにご申告ください。なお、マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォン・パソコンから電子申請が可能です。
【問い合わせ】
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル 0570-081-240
(050から始まる電話からは03-6837-9932)
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-3312-2224
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