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更新日 : 2026年2月15日
産前産後期間の国民年金保険料免除制度(2026年2月15日)
目次
出産を迎える国民年金第1号被保険者は、出産(予定)日が属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの国民年金保険料が免除され、保険料納付済み期間に算入されます(ただし、保険料が免除されるのは平成31年4月以降の期間です)。
届け出は出産(予定)日の6カ月前から、マイナポータルによる電子申請のほか、国保年金課国民年金係・区民事務所・杉並年金事務所でできます。出産後であっても溯って届け出ができます。また、当該期間の保険料をすでに納付している場合や、他の免除制度を受けている場合でも、届け出によって保険料免除の適用が受けられます。保険料をすでに納付している場合は、充当または還付されます。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)![]()
【問い合わせ】
杉並年金事務所 電話:3312-1511、国保年金課国民年金係
お問い合わせ先
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