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更新日 : 2026年3月1日
国民年金保険料の学生納付特例制度(2026年3月1日)
目次
20歳以上の学生で本人の前年の所得が一定額以下の場合は、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
新たに申請をする場合は、マイナポータルや郵送のほか、杉並年金事務所、杉並区役所国保年金課国民年金係でも手続きができます。
7年度に既に学生納付特例の適用を受けていた方には、3月下旬以降に日本年金機構からはがきの申請書が届くか、またはマイナポータルにお知らせが届きますので、改めて申請を行ってください。
申請を行わずに国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る年金額が少なくなるほか、障害や死亡など万が一の場合に障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れなくなることがあります。
【問い合わせ】
杉並年金事務所 電話:03-3312-1511
国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646
お問い合わせ先
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