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更新日 : 2026年6月1日
外国籍の方も国民年金に加入が必要です(2026年6月1日)
目次
日本在住の20歳~59歳の方は、国籍に関係なく国民年金に加入し保険料を納めることが法律で義務付けられています(厚生年金加入者・厚生年金加入者に扶養されている配偶者を除く)。
ただし、所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合には、保険料免除などの制度が設けられています。
国民年金保険料を10年以上納めたなどの条件を満たすと、原則65歳から老齢基礎年金を受給できます。また、病気やけがで重い障害が残ったときには障害基礎年金、働き手が亡くなったときには遺族基礎年金を受給できます。
なお、日本と社会保障協定を結び、年金制度の二重加入の防止や、両国の年金制度の加入期間を通算して年金が受けられるような仕組みを設けている国もあります。
また、保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない外国籍の方は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページ
をご確認ください。
【問い合わせ】
加入手続きなどについては、国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646
社会保障協定・脱退一時金については、杉並年金事務所 電話:03-3312-1511
お問い合わせ先
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