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ページID : 26052
更新日 : 2026年7月1日
70歳から74歳で国民健康保険にご加入の方へ「国民健康保険資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します(2026年7月1日)
目次
現在、使用している国民健康保険資格確認書と資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等)の有効期限は7月31日です。
8月1日から使用する資格確認書等を、7月中にそれぞれ世帯主宛てに下記のとおり発送します。
有効期限が7月31日までの資格確認書等は、有効期限が過ぎてから個人情報に十分注意してご自身で破棄してください。
【資格確認書】
| 対象者 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
|---|---|
| 使用方法 | 医療機関等で受診する際に提示する |
| 有効期限 | 令和9年7月31日 |
| 様式 | カード型・サーモン色 |
| 発送方法 |
簡易書留 |
【資格情報のお知らせ】
| 対象者 |
マイナ保険証をお持ちの方 |
|---|---|
| 使用方法 | マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証と併せて提示する |
| 有効期限 | 令和9年7月31日 |
| 様式 | A4・白色 |
| 発送方法 | 普通郵便 |
70歳~74歳の方の負担割合の判定基準
8年8月~9年7月の医療機関等での一部負担金の割合(負担割合)は、7年中の所得状況で判定します。判定の対象は同一世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者(以下、「対象者」という。)です。
【2割負担】
対象者それぞれの住民税課税所得金額が145万円未満または対象者全員の旧ただし書き所得(注1)の合計が210万円以下
【3割負担】
対象者のうち1人でも住民税課税所得金額が145万円以上かつ対象者全員の旧ただし書き所得(注1)の合計が210万円を超える(注2)
注1:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額です。
注2:3割負担と判定された場合でも、7年中の収入の合計が下記の基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。
【3割負担と判定された方が申請により2割負担になる基準】
- 対象者が1人の世帯で収入が383万円未満
- 対象者が1人の世帯で収入が383万円以上かつ同一世帯の後期高齢者医療制度への移行者との収入の合計が520万円未満
- 対象者が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満
お問い合わせ先
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