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ページID : 26653
更新日 : 2026年7月1日
後期高齢者医療制度加入者の方へ(2026年7月1日)
目次
後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせの発送
現在使用している、後期高齢者医療資格確認書(以下資格確認書)の有効期限は、7月31日です。
8月1日から使用できる新しい資格確認書または資格情報のお知らせを発送します。
発送物の概要
| 発送物 | 資格確認書 |
|---|---|
| 交付対象者 | (1)85歳以上の方全員 (2)84歳以下でマイナ保険証未保有者 (3)84歳以下のマイナ保険証保有者で、日常的に未使用の方 |
| 様式 | カード型、水色 |
| 発送日および発送方法 | 7月16日(木曜日)、簡易書留 |
| 見本 | ![]() |
| 発送物 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|
| 交付対象者 | 84歳以下のマイナ保険証保有者で、日常的に使用している方(注) |
| 様式 | A4、白色 |
| 発送日および発送方法 | 7月21日(火曜日)、普通郵便 |
| 見本 | ![]() |
(注)マイナ保険証を日常的に利用している方は、下記の条件をともに満たす方です。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方
- おおむね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用している方
医療機関のかかり方
資格確認書がお手元に届いた方は資格確認書で、資格情報のお知らせが届いた方はマイナ保険証で、医療機関等を受診してください。
資格情報のお知らせは、何らかの事情により医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくものです。資格情報のお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。
高額療養費制度における限度額の適用について
マイナ保険証をご利用の方は、医療機関等でマイナ保険証を提示することで、限度額の適用を受けることができます。
マイナ保険証を利用しない方は、「限度区分」欄に記載のある資格確認書を提示することで、限度額の適用を受けられます。資格確認書に限度区分の記載がない場合で、下記の「交付基準」に当てはまる方は、区へ申請することで資格確認書への限度区分の記載ができます。
【交付基準】
自己負担割合1割で、令和8年度住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
自己負担割合3割で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の令和8年度住民税課税所得がいずれも690万円未満の方
(注)交付基準に当てはまらない方は、限度額区分の記載がない資格確認書で、自己負担限度額の適用を受けることができます。
その他
現在お持ちの資格確認書は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意の上、ご自身で破棄してください。
後期高齢者医療保険料額決定通知書の発送
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月10日(金曜日)にお送りします。
納付書が同封されている場合は、納期限までに納付してください。同封されていない場合は、年金からの引き落とし(特別徴収)または口座振替となります。
お問い合わせ先
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