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更新日 : 2026年9月15日
年金受給者の扶養親族等申告書の提出(2026年9月15日)
目次
老齢年金を受給している方のうち、所得税や個人住民税を課税される方が障害者控除・配偶者控除・扶養控除などの各種控除を受けるためには、日本年金機構が9月から順次発送している「令和9年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を日本年金機構に提出する必要があります。
なお、マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォン・パソコンから電子申請が可能です。
【問い合わせ】
扶養親族等申告書の書き方や提出について
日本年金機構 扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
電話:0570-081-240(ナビダイヤル)
(050から始まる電話からは 電話:03-6837-9932)
扶養親族等申告書の提出対象者の範囲が拡大されました
地方税法及び杉並区特別区税条例が改正され、扶養親族等申告書の提出対象者の範囲が拡大されました。扶養親族等申告書を提出することにより、その控除の内容が記載された報告書が年金支払者から区に提出され、個人住民税を計算する基礎資料となります。
【問い合わせ】
杉並区特別区税条例の改正について
課税課調整担当
お問い合わせ先
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