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更新日 : 2026年10月1日
10月から国民年金保険料の育児期間の免除制度が始まります(2026年10月1日)
目次
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
申請により、当該期間は保険料納付済み期間に算入されます。また、すでに他の免除制度や猶予制度を受けている方も原則として新たに手続きが必要です。
詳細は、日本年金機構特設ページ
をご確認ください。
| 対象者 | 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母 |
|---|---|
| 申し込み | 10月1日からマイナポータル、国保年金課国民年金係(区役所中棟2階)またはお近くの年金事務所で受け付け |
| 問い合わせ | 国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646 杉並年金事務所 電話:03-3312-1511 |
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0685
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