現在位置: 杉並区公式ホームページ > お知らせ一覧 > 福祉手当などの申請はお済みですか(2025年7月15日)

印刷

ここから本文です。

ページID : 21080

更新日 : 2025年7月15日

福祉手当などの申請はお済みですか(2025年7月15日)

目次

心身に障害のある方や難病の方へ、福祉手当などの支給や医療費の助成などを行っています。すでに受給中の方は手続き不要です。過去に、所得制限超過で手当などが受給できなくなった方でも、7年度に再び所得が制限額内になれば受給できます。該当する方は再申請が必要です。詳細は下部の関連ページを参照していただくか、問い合わせ先へご連絡ください。

下記記号 ア:所得制限あり、イ:併給制限あり、ウ:65歳以上は原則対象外、エ:入院・施設入所は制限あり
手当などの名称 対象者と手当の内容
心身障害者福祉手当
(ア、イ、ウ、エ)

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度:月17,000円
  • 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度:月11,500円
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症:月17,000円
  • 精神障害者保健福祉手帳1級:月5,000円
障害手当
(ア、イ、エ)

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳1~3度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

手当額:月17,000円

特別障害者手当
(ア、エ)

20歳以上で身体や精神に著しく重度の障害があるため常時特別な介護が必要な方

手当額:月29,590円

障害児福祉手当
(ア、イ、エ)

20歳未満で身体や精神に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度や愛の手帳1・2度程度など)があるため常時介護が必要な方

手当額:月16,100円

特別児童扶養手当
(ア、イ、エ)

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方

  • 身体障害者手帳1~3級(4級の一部)程度
  • 愛の手帳1~3度程度
  • 日常生活に著しい制限を受ける精神障害・発達障害・身体障害、内部障害または疾患がある児童

手当額:月56,800円または37,830円

重度心身障害者手当
(ア、イ、ウ、エ)

次のいずれかに該当する方

  • 重度の知的障害者で日常生活において常時複雑な配慮が必要な程度の著しい精神症状を有する
  • 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
  • 重度の肢体不自由者で、両上下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する

手当額:月60,000円

難病患者福祉手当
(ア、イ、ウ、エ)

特定医療費(指定難病)受給者証などをお持ちの方

手当額:月16,500円

心身障害者医療費助成
(ア、イ、ウ、エ)

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1・2級(内部障害を含む場合は3級まで)
  • 愛の手帳1~3度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

助成内容:保険診療に係る自己負担分の全部または一部を助成

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-8808

ここまでが本文です。