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更新日 : 2026年7月10日
令和8年度介護保険料算定の特例措置について(2026年7月10日)
目次
国は、令和7年度税制改正における給与所得控除の最低保証額の引き上げ(55万円から65万円)に伴い、介護保険料収入が減少とならないよう、区市町村が特例措置を実施するよう介護保険法施行令を改正しました。
これを受け、杉並区においても令和8年度に限り、以下の特例措置を実施しますので、ご理解いただきますようお願いします。
令和8年度介護保険料算定における特例措置の内容
(1)合計所得金額
税制改正前の令和7年度の給与所得控除額を用いて算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(注)給与収入や世帯の課税状況に変更がない場合、令和8年度の介護保険料は原則として令和7年度と同額になります。
(2)住民税の課税・非課税の判定
上記(1)の合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
(注)今回の税制改正によって住民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
上記判定上「課税」とみなされた方で、令和7年度および令和8年度の住民税が非課税の場合のみ、特例として非課税へと減免(特例減免)を行います。ただし合計所得金額の取り扱いは変わりません。
- 住民税の情報をもとに判定するため、個別の申請は不要です。
- 対象者の方については、特例減免適用後の保険料額を通知します。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額改正前 | 給与所得控除額改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
- 給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
- 給与収入が660万円未満の場合、上記の表にかかわらず、給与所得金額は所得税法別表第五により求めます。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日および令和8年4月1日に杉並区に住民登録がある方
- 令和7年中(令和7年1月~12月)に55万1千円以上190万円未満の給与収入がある方
注意点
- 納入通知書の合計所得金額について
令和8年度介護保険料の算定においては特例措置(令和7年度の給与所得控除額で算定)を適用しているため、介護保険料納入通知書に記載の合計所得金額は住民税決定通知書や確定申告書等の額と一致しない場合があります。 - 介護サービスへの影響について
今回の特例措置は介護保険料のみが対象となります。介護保険サービスの利用者負担割合や、利用者負担軽減制度等への影響はありません。 - 給与収入の確認方法について
ご自身の給与収入の金額については、お手元の「源泉徴収票」や「確定申告書」等でご確認ください。 - 実施年度について
令和8年度介護保険料のみの特例措置になります。令和9年度は税制改正後の給与所得控除額で算定されます。
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