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更新日 : 2026年1月21日
【2026年12月25日施行予定】「こども性暴力防止法」がスタートします(2026年1月21日)
目次
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取り組みは、2026年12月25日に施行される予定です。
【こども性暴力防止法とは?】
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられています。
区民の皆さんへ
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。
教育・保育などを行う事業者の皆さんへ
- 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
- 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
- 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。
- (別添2-1)こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(事業者向けリーフレット)(PDF:388KB)
- (別添2-2)こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(対象事業者向け周知事項)(PDF643KB)(PDF:643KB)
こどもに接する現場で働く皆さんへ
- こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
- 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
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