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更新日 : 2025年4月16日
令和7年度杉並区給食費相当給付金について(2025年4月16日)
目次
区では、国立・私立の小中学校等へ通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、区立学校給食費相当額の給付金を支給しています。
また、区立学校に在籍しており、給食の提供を受けていない月がある児童生徒も支給対象となります。
(注)区立学校にて給食の提供を受けている児童生徒は、既に給食費が無償となっておりますので、支給対象になりません。
令和7年度分の申請については、7月頃にお知らせの発送を予定しています。対象となる世帯に対しお知らせをお送りするため、下記「教育委員会の手続き」(1)及び(2)についてご確認いただき、該当する場合は手続きをお願いします。
給付金の対象となる児童生徒
令和7年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録(基準日:各月10日)があり、次の1.または2.に該当する児童生徒
- 国立・私立学校、杉並区立以外の公立学校、インターナショナルスクールなどに就学
- 杉並区立学校に在籍し、月に一度も学校給食の提供を受けていない
(注)ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 杉並区立以外の公立学校に就学し、その学校で給食費無償化の対象となっているとき
- 就学援助、東京都就学奨励事業、生活保護など、他制度により給食費相当額の支援を受けているとき
- 杉並区立学校給食代替弁当補助金の交付対象となっているとき
- 杉並区への転入前にお住まいの区市町村から、給食費相当額の給付を受けているとき
給付金額
児童生徒1人当たり月額6,000円(令和7年4月から令和8年3月までの12カ月のうち、8月を除く11カ月分を対象とします)
この給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となります。
(注)所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。
教育委員会の手続き(1)国立私立入学(在学)届
国立・都立・私立学校へ入学するときのページをご覧ください。
国立・私立小学校から、国立・私立中学校へ進学する場合も手続きが必要です。
- 書類の提出先
区民事務所、区役所学務課学事係(第1・第3・第5土曜日は区民課区民係)
教育委員会の手続き(2)学校給食欠食届
学校給食のページの「学校給食を欠食する場合について」をご覧ください。
- 書類の提出先
杉並区立小・中学校
給付金についての問い合わせ先
杉並区給食費相当給付金コールセンター
電話:03-5913-9365
月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課給食費相当給付金事業担当
電話:03-5913-9365(直通)
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