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更新日 : 2025年8月1日

児童育成手当の制度改正のお知らせ(2025年8月1日)

目次

杉並区児童育成手当条例施行規則の一部が改正され、令和7年6月分(令和7年10月支給分)より、児童育成手当の所得限度額が引き上げられました。詳細はページ下部の関連情報をご覧ください。

制度改正による申請手続きについて

児童育成手当を受給しておらず、児童扶養手当の資格(全部停止)をお持ちの方

対象となる方全員に、申請勧奨のご案内を送付しました。ご自身が児童育成手当の支給対象であることを同封リーフレットでご確認いただき、案内に記載された必要書類をご用意の上、ご申請ください。

児童育成手当を受給しておらず、児童扶養手当の資格をお持ちでない方

申請が必要です。ご自身が児童育成手当の支給対象であることをページ下部の関連情報よりご確認の上、窓口にてご申請ください。

注意事項

  • 受給の可否について、電話等による回答はできません。申請した方には、9月以降に結果通知をお送りします。
  • 上記の申請勧奨のご案内は、児童育成手当の認定を保証するものではありません。
  • 手当は、原則申請した月の翌月分から支給となります。ただし、本改正によって支給対象となる方(令和7年度所得が改正以前の所得限度額以上で、改正後の所得限度額未満の方)のみ、12月末までにご申請いただければ、令和7年6月分から支給します。

関連情報

児童育成手当

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0785

ファクス番号:03-5307-0686

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