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更新日 : 2026年3月15日

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(共同親権等)(2026年3月15日)

目次

令和6年5月に成立した民法等改正法により、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

主な改正のポイント

  • 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されています。
  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権)
  • 養育費の支払いを確保するためのルールの見直しが行われています。
  • 子どもの安全・安心な親子交流を実現するためのルールの見直しが行われています。

詳しい内容については、区ホームページに詳しく掲載していますので、ぜひご覧ください。

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0343

ファクス番号:03-5307-0686

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