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更新日 : 2026年4月1日

令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)対象者を拡大します(2026年4月1日)

目次

令和8年度杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてお知らせします。

対象児童の拡大

  1. 以下のいずれかに該当する場合、対象児童を小学校3年生まで(満9歳に達する日の属する年度の末日まで)に拡大します。
    (1)病児・病後児(小学校1~3年生まで)
    (2)学童クラブの入会が不承認となった児童(小学校1~3年生まで)
    (注)補助の対象となる詳しい要件は、下記Q&Aをご確認ください。
  2. 追加提出資料(該当する場合は、あらかじめご準備をお願いします。)
    病児・病後児の場合 以下のいずれかの資料
    (1)利用明細書に病児・病後児のオプションに関する記載があるもの
    (2)シッターの報告書(シッターレポート等)に病児・病後児であることがわかるもの
    (注)ベビーシッター事業者が(1)又は(2)の資料を発行できない場合は、病院の領収書・医療明細書等
    学童クラブ待機児童の場合 学童クラブ入会等不承認通知書
  3. Q&A
    1. Q.学童クラブの不承認通知があれば、待機をしていなくても、ベビーシッター利用支援の補助対象になりますか?
      A.はい。学童クラブの不承認通知を受けていれば、以下の場合でも補助の対象になります。
      • 学童クラブ入会申請書で「学童クラブに入会できなかった場合、『待機はしません。』」を選択した方
      • 学童クラブ入会申請取下届を提出した方
      • 待機児童実態把握調査で「待機を継続しない(辞退する)」を選択した方
    2. Q.年度の途中で学童クラブに入会した場合、いつまでが補助の対象になりますか?
      A.学童クラブに入会した前日までの利用分が補助の対象になります。

申請方法の変更

原則、電子申請での受付に変更となります。

申請受付開始日

令和8年度の申請受付開始は、令和8年7月1日からを予定しています。
これまでの四半期ごとの申請方式から変更し、利用した翌月以降であれば、最終提出期限(令和9年4月上旬予定)までの間、いつでも申請可能です。(令和8年4月~6月利用分は7月以降に申請してください。)
詳細(申請フォーム等)については、令和8年6月末ごろに「杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」のページ上でご案内をする予定です。

お問い合わせ先

子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0345 03-5307-0786

ファクス番号:03-5307-0686

お問い合わせフォーム

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