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更新日 : 2026年3月1日

自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます(2026年3月1日)

目次

近年、自転車を取り巻く交通事故の状況は厳しく、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多いこと等を背景として、令和8年4月1日から自転車の交通反則通告制度(以下「青切符」という。)が導入されます。青切符の導入により自転車の交通ルールの遵守を促すとともに、自転車の交通違反に対して実効性のある取り締まりが行われることとなります。改めて自転車に乗るときの基本ルールである「自転車安全利用五則」等を確認して、自転車を安全・安心に利用しましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

青切符について

青切符とは、交通反則通告制度に基づいて交付される「交通反則告知書」を指し、自転車の一定の交通違反に対して反則金を納付することで違反処理を終わらせる制度です。

主な違反例と反則金

  • 携帯電話使用等(保持):12,000円
  • 遮断踏切立ち入り:7,000円
  • 信号無視:6,000円
  • 右側通行:6,000円
  • 一時不停止:5,000円
  • 被側方通過車義務違反:5,000円(注)
  • 制動措置(ブレーキ)不良:5,000円
  • 傘さし運転、イヤホン使用運転等:5,000円
  • 並進:3,000円

(注)令和8年4月1日から新設の自転車交通ルール
車等と自転車の間に十分な間隔がない状況で車等が自転車の右側を通過するときは、自転車はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。(違反した場合、被側方通過車義務違反となります。)
また、車等は自転車との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

赤切符について

青切符に該当しない自転車の重大な違反をしたときや、交通事故を起こしたときは、多くの場合、赤切符を用いて刑事手続きにより処理されます。
酒気帯び運転やながらスマホ(交通の危険)といった重大な違反行為は、青切符の導入後も引き続き赤切符で処理されます。

(注)赤切符とは、正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」と呼ばれ、交通関係事件について特例的に使用される、簡易な形式の捜査書類のことをいいます。

杉並区内の自転車関与事故の状況

近年、杉並区内で発生した交通事故全体に占める自転車関与事故の割合は上昇傾向にあり、交通事故のうち約半数は自転車が関与する事故となっています。
また、都内の自転車関与事故のうち、自転車側にも何らかの違反があった割合は7割を超えており、自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。自転車は交通ルールを守って、安全・安心に利用しましょう。

令和2年から令和6年までの杉並区内で発生した交通事故全体と自転車が関係した事故の件数を示したグラフです。

参考リンク

問い合わせ先

  • 杉並警察署 電話03-3314-0110
  • 高井戸警察署 電話03-3332-0110
  • 荻窪警察署 電話03-3397-0110

お問い合わせ先

都市整備部管理課自転車活用推進係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0689

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