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更新日 : 2025年5月15日

郵便投票・代理投票・その他投票所での支援について(2025年5月15日)

目次

身体障害者手帳や介護保険被保険者証をお持ちの方

下表に該当し、ご自身で文字を書くことができる方は、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等を利用して投票することができます。あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。お早めにお問い合わせください。
なお、下表に該当する方のうち、身体障害者手帳で「上肢」または「視覚」が「1級」の方は、代理記載制度により投票することができます。

要件一覧
  障害の部位 該当する障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器
ぼうこう・直腸・小腸
1・3級
免疫・肝臓 1・2・3級
介護保険被保険者証 要介護状態区分等「要介護5」

【注意】「該当する障害の程度」は、「身体障害程度等級」とは異なります。

自身で投票用紙に記載することができない方

心身の故障、その他の事由(手や腕のけが等)により、自身で公職の候補者の氏名を投票用紙に記載することができない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙へ記載する代理投票制度があります。投票所の係員2名が補助者となり、1名が候補者氏名を投票用紙へ記載し、他の1名がこれに立ち会うことになります。
希望する方は、投票所の係員にお申し付けください。

代理投票での注意事項

  1. 選挙人自ら投票所の係員へ投票をしたい公職の候補者を指示する必要があります。
  2. 家族や付添人の方が選挙人の代わりに代筆をして投票をすることはできません。
  3. 選挙人を介護される方は、投票管理者が認めた場合に限り投票所への入場はできますが、代理投票を行う際には記載場所にいる選挙人から離れていただきます。

【注意】代理投票は自宅から投票できる郵便投票とは異なり、選挙人が投票所に来る必要があります。

投票所での選挙人への支援

投票所では手助けが必要な方が受けられるさまざまな支援を行っています。

  • 車椅子の設置や投票所の係員による投票所内の移動支援
  • 意思疎通の助けとなる投票支援カードやコミュニケーションボードの使用
  • 点字器や目の不自由な方が自書するための補助具、光量を調整できるライト・サインガイド(投票用紙記入補助具)の設置

お困りの際は投票所の係員までお申し出ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0694

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