「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の適用に係る申出書
届出・申請が必要なとき
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」の留意事項において示されているとおり、特例適用により算定する予定のある通所系サービス事業所については、請求日より前に、申出書の提出が必要です。
届出・申請ができる方
新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
届出・申請のときに必要なもの
以下「申請書」欄をご覧ください。
窓口
保健福祉部介護保険課事業者係(区役所東棟3階 4番窓口)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
この届出・申請についてのご案内
【対象期間】令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
【提出方法】持参・郵送・Eメールで、保健福祉部介護保険課事業者係(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 区役所東棟3階、Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へご提出ください。
- Eメールでの提出は添付資料等をPDF化して送信してください。
- 圧縮ファイルはファイル形式によっては開封できませんので、なるべく圧縮しないでください。また、サイト等からの申請書等のダウンロードでは受け付けできません。
- ドメイン等によってはセキュリティ上、Eメールが受信できない場合があります。
- Eメールでの提出の場合、翌日以降に受付確認Eメールを送付します。受付状況をすぐに確認したい場合は電話でご確認ください。
注意事項・備考
- 申出書は、事業所・サービス種類ごとにご提出ください。
- 申出書の備考欄に事業所番号とサービス種類を記載してください。
申請書
第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794