診療所(歯科診療所又は助産所)休(廃)止届
届出・申請が必要なとき
診療所、歯科診療所又は助産所を休止又は廃止した場合
届出・申請ができる方
開設者である医師、歯科医師、助産師、法人等
届出・申請のときに必要なもの
診療所等を廃止した場合には、開設届の副本を添付すること。
窓口
杉並保健所生活衛生課医薬担当(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
所要日数
5~10日
この届出・申請についてのご案内
- 届出書類は2部ご用意ください。
- 休止期間は原則として1年以内です。
関連情報
申請書
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課医薬担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926