クリーニング所開設届書

 

ページ番号1006109  更新日 令和6年3月4日 印刷 

届出・申請が必要なとき

クリーニング所を開設するとき

届出・申請ができる方

資格制限はありません。

届出・申請のときに必要なもの

  • クリーニング所開設届書
  • 構造設備の概要書
    (施設平面図、必要な設備を記載します)
  • クリーニング師免許証
    (洗濯を行うクリーニング所には、クリーニング師を置く必要があり、原本を確認後お返しします)
  • 登記事項証明書
    (開設者が法人の場合に必要で、発行後6カ月以内のもの)
  • クリーニング所検査手数料
    (届出時に24,000円が必要です)

窓口

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当(保健所1階)
〒167-0051 杉並区荻窪5丁目20番1号 電話:03-3391-1991
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝日を除く)

所要日数

営業開始1週間前までには申請してください。

関連情報

申請書

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926