学童クラブ登録事項変更届

 

ページ番号1006061  更新日 令和4年11月8日 印刷 

届出・申請が必要なとき

学童クラブへの入会後、入会申請書に記入した内容に変更があった時。

  • 保護者の勤務先の部署等の異動
  • 保護者の勤務日数や曜日、時間の変更
    (注1)就労証明書が必要です。
  • 保護者の転職
    (注2)就労証明書が必要です。
  • 保護者の産休取得
    (注3)母子手帳の写しが必要です。
  • 児童の転校
  • 土曜日利用の取りやめ
  • 転居
  • 電話番号、氏名等の変更

届出・申請ができる方

入会児童の保護者

届出・申請のときに必要なもの

なし
(注4)保護者の勤務日数や曜日、時間の変更及び転職の場合は就労証明書が必要です。
(注5)保護者の産休取得の場合は母子手帳の写しが必要です。

窓口

入会している学童クラブ

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部児童青少年課児童館運営係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目56番3号
電話:03-3393-4760(直通) ファクス:03-3393-4714