さざんかねっと(スポーツ施設)社会体育団体登録申請書
届出・申請が必要なとき
- 「届出申請ができる方」の要件に該当する団体の方が、はじめて杉並区公共施設予約システム(さざんかねっと)を利用して、スポーツ施設の抽選・予約を行なうとき。
- 有効期限を迎え、登録を更新するとき。
届出・申請ができる方
【一般団体】
- 団体の活動が、杉並区のスポーツ振興に寄与するものであること。
- 10名以上の団体であること。
- 構成員の3分の2以上が区内在住、在勤、在学のいずれかであること。
- 学校教育の一環として活動する体育クラブ(部活動)等ではないこと。
- 継続的な活動を行う団体であること。
- 政治・宗教・営利を目的とした団体でないこと。
- 会則または規約、代表者、連絡責任者、構成員が定められていること。ただし、代表者は連絡責任者を兼ねていないこと。
- 代表者は同一施設区分の他の団体の代表者と重複していないこと。
【少年団体】(一般団体の要件に加え、以下の要件が加わります)
- 代表者、連絡責任者は、20歳以上であること。
- 少年団体(中学生)は構成員の過半数が中学生、少年団体(小学生)は構成員の過半数が小学生以下であること。
- 使用時も過半数が中学生または小学生以下で使用できること。
【障害者団体】(一般団体の要件に加え、以下の要件が加わります)
- 構成員の過半数が障害者(児)であること。
- 使用時も過半数が障害者(児)で使用できること。
施設区分を都立和田堀公園野球場で登録する場合は、構成員全員が都内在住または、区内在勤・在学者であること。
届出・申請のときに必要なもの
利用登録の際には、社会体育団体登録申請書のほか、以下の書類が必要です。
- 団体の会則または規約等
- 構成員名簿
- 構成員全員の氏名及び住所が確認できるもの。在勤・在学の場合は、勤務先または学校名と所在地が確認できるもの。(申請者以外は写しで可能です。窓口で確認後、返却します)
- 在住の場合:マイナンバーカード(通知カード除く)、運転免許証(運転経歴証明書含む)、健康保険証、医療証(マル乳、マル子等)、顔写真付き学生証、住民票(発行から3カ月以内のもの)、その他官公庁発行の身分証明書など
- 在勤の場合:勤務先で発行された身分証明書もしくは在勤証明書(発行から3カ月以内のもの)など
- 在学の場合:学生証もしくは在学証明書(発行から3カ月以内のもの)
【少年団体のみ】(上記1・2・3に加えて、以下のものが必要となります)
- 中学生または小学生以下として構成員名簿に登録する方全員の生年月日または在学年を確認できるもの
【障害者団体のみ】(上記1・2・3に加えて、以下のものが必要となります)
- 障害者(児)として構成員名簿に登録する方全員の身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
団体の代表者、連絡責任者、申請者については、在勤・在学の場合でも、住所・生年月日が確認できるものが必要です。
窓口
登録申請の手続きは下記の窓口で受け付けています。杉並区役所では登録することはできません。また、郵送での受付は行なっておりません。
- TAC杉並区上井草スポーツセンター(タックスギナミクカミイグサスポーツセンター)
- 荻窪体育館
- 高円寺みんなの体育館
- TAC杉並区妙正寺体育館(タックスギナミクミョウショウジタイイクカン)
- 大宮前体育館
- TAC杉並区永福体育館(タックスギナミクエイフクタイイクカン)
- 松ノ木運動場
- 下高井戸運動場
- 高井戸温水プール
- 杉並第十小学校温水プール
- 塚山公園運動場
- 井草森公園運動場
- 柏の宮公園庭球場
施設の開館時間中は受付することができます。
所要日数
1週間程度
この届出・申請についてのご案内
はじめての方へ
はじめて杉並区のスポーツ施設を利用される方は、登録申請の前に「初めてご利用の方へ」のページをご確認ください。
また、さざんかねっと(スポーツ施設)のガイドブックをPDF形式で掲載していますので、ご参照いただけます。
登録内容に変更が生じた方へ
直近で登録(更新)した施設へ『社会体育団体登録変更等申請書』をご提出ください。
変更することができるのは、既に登録している代表者、連絡責任者、申請者のいずれかに限られます。
集会施設の利用をご希望の方へ
さざんかねっとには、スポーツ施設と集会施設の2つの部門があり、それぞれ別に登録が必要です。この申請書は「さざんかねっと(スポーツ施設)」の利用者登録(社会体育団体登録)に使用するものです。集会施設の利用をご希望の場合は、「さざんかねっと(集会施設)」用の申請書をダウンロードしてください。
注意事項・備考
登録は団体の構成員が行ってください。 次に該当する場合は登録を取消させていただくことがあります。
- 登録の内容に虚偽や不正があった場合
- 登録の要件を欠いたとき
- 区の指示に従わないとき
- 区が登録者として不適格と認めたとき
- 登録内容に変更があったにも関わらず届け出を怠ったとき
- 登録証を他人に譲渡したり、貸与したとき
- 1団体が2以上の団体として登録していることが判明したとき
- 営利目的の活動を行ったとき
営利目的の例
- 入場料・参加費を徴収するもので実費(使用料・消耗品代等)を大きく上回るもの
- 申し込み者自らが講師となって教室等を開催し、授業料などを徴収するもの
- 施設敷地内で直接金銭の授受を伴う販売行為をすること
- 一般の参加者を募り、特定の企業の製品等の宣伝・広告・勧誘の類を行うもの
関連情報
申請書
社会体育団体登録等申請書
団体の会則または規約等
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部スポーツ振興課施設管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0693