住居番号変更申出書

 

ページ番号1071027  更新日 令和4年7月22日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  1. 近隣の建物と同一の住居番号であるため、郵便物等の誤配を防ぐため等を理由に枝番号を付けたいとき
  2. 既に付いている枝番号を外したいとき
  3. リフォーム等により玄関や門扉の位置が変わり、住居表示を変更したいとき

届出・申請ができる方

建物の所有者、代理人

(お願い)
枝番号を付ける場合は、事前に電話にてご相談ください。

届出・申請のときに必要なもの

  1. 住居番号変更申出書
  2. 本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)など)

郵送によるお申し出の場合は、下にある「郵送による申し出」をご覧ください。

窓口

区民課管理係住居表示担当(区役所東棟1階9-2窓口)
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時
祝日、年末年始を除きます。

所要日数

当日から1週間程度。
申し出の時間や件数、混雑状況等によっては、決定が翌日以降になります。
余裕を持った申し出をお願いします。

この届出・申請についてのご案内

枝番号について

  • 枝番号は区で決定するため、ご希望に沿うことはできません。
  • 一戸建ての住宅を対象にしています。アパート・マンションなどの集合住宅は、枝番号ではなく建物名称を表示することでご対応してください。
  • この申し出は、ご自身が所有される建物の住居番号を変更するものです。同一住居番号の相手方の住居番号を変更することはできません。
  • 同一住居番号でお困りの方の建物を対象としていますので、他に同一住居番号の一戸建ての建物がない場合はお受けできません。

注意事項・備考

既に住民登録をしている建物の住居番号が変更されますので、その建物に住民登録している方全員の住所が変更となります。これに伴い、各種住所変更の届け出が必要になります。これらの届け出はご自身で行っていただき、届け出にかかる諸費用も、ご自身の負担となりますのでご注意ください。

住所変更の届出が必要なもの(例)

  • 電気・電話・ガス・水道等の公共料金の住所変更
  • 土地・建物登記簿の権利者欄の変更
  • 自動車の運転免許証・車検証の住所変更
  • 預貯金・有価証券・各種保険等の権利者情報等の変更
  • 郵便物等の配達先住所の変更
  • 学校・勤務先などへの申請
  • 友人・知人等へのお知らせ ほか

郵送による申し出

届出・申請のときに必要なもの

  1. 住居番号変更申出書
  2. 本人確認資料のコピー(運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)の表面など)

 上記の他に、枝番号の追加を希望する場合は建物をマークした案内図(建物の所在を示した地図)、建物の出入り口を変更した場合は建物をマークした案内図(建物の所在を示した地図)と平面図(玄関から道路までの動線をマークしたもの)を添付してください。

送付先

必要書類を下記宛、郵送ください。
通知書等を郵送します。

【あて先】
杉並区役所区民課管理係(住居表示担当)
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771