街で声をかけられ (キャッチセールス)

 

ページ番号1008195  更新日 平成28年1月16日 印刷 

質問

駅前で声をかけられ、「美容に関するアンケートに答えてくれれば無料でエステが受けられる。」と言われたので、近くの美容エステ店へついて行った。アンケートに答えた後に肌診断を受けると「シミの予備軍がたくさんある」などと言われ、天然成分だけでできているという30万円の化粧品セットを勧められた。30万円も払えないと言うと、「ローンにすれば毎月1万円もかからない。今のうちにお肌を手入れしておかないと大変なことになる。」と説得され、申し込み書とクレジット契約書に署名してしまいました。
2日後、店へ断りに行きましたが、違約金として1万2千円かかると言われました。商品は一部受け取りましたが使用していません。

回答

キャッチセールスの場合、契約日から8日間はクーリング・オフをすることが可能です。
業者にハガキ(特定記録郵便または簡易書留)でクーリング・オフ通知を、またクレジットを利用していたので、クレジット会社にも通知を出すよう助言しました。 その後、商品を着払いで業者に返送し、料金の負担はなく契約が解除されました。

この事例のように消費者がクーリング・オフ期間に契約解除を申し出ても、違約金などを請求され、支払ってしまうケースがありますが、クーリング・オフによる契約解除は、消費者には違約金などの支払い義務はありません。(ただし、商品が化粧品などの消耗品の場合、既に使用した分の代金は支払わなければなりませんので注意が必要です。)
クーリング・オフは、必ず文書で行うことなどいくつかのルールがあります。ルールどおりに手続きを行うことが大切です。詳しくは「クーリング・オフとは」のページをご覧ください。

駅前の路上などで、特に若い女性をねらって声をかけ、「アンケートに答えて」「無料でネイルをします」などと言葉巧みに近づいて、事務所などに連れていき、化粧品や美顔器などを契約させる売り方を、キャッチセールスと呼んでいます。特定商取引法で『販売目的を隠して事務所などへ連れて行く行為』は禁止されています。
「にきびが治る」「若い時からワンランク上の化粧品を使うと後で差が出る」と若い女性の気持ちをくすぐるセールストークで商品やサービスを勧めてきます。営業員につかまってしまうと相手のペースにのせられ、断り切れなくなってしまうので、不審な呼びかけには立ち止まらないことです。
困ったときは、消費者センターへご相談ください。

 

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