異性から「お店に遊びに来て」と言われて (デート商法)

 

ページ番号1008196  更新日 平成28年1月16日 印刷 

質問

イラスト:困った表情のなみすけ

3カ月ほど前、街でアンケートに答えたところ、担当の女性からアドレス交換をしようと言われ、メールをするようになった。しばらくした後、電話がかかってきて、「アクセサリーのお店で働いている。よかったら遊びに来て。」と誘われた。
「おしゃべりするのは楽しい」と言われたので、勤務先の店舗に行くと、彼女から100万円以上の高額なネックレスを勧められた。「ネックレスを買えば、いつでもこのお店に遊びに来て私とおしゃべりできる」と言われ、断りきれずに契約した。その後、毎日のようにメールでやりとりをするようになった。しかし、商品を受け取った後、しばらくするとメールもこなくなり、店に遊びに行っても、早く帰されてしまうようになった。疑問に感じたため解約したい。

回答

このケースの場合、販売目的を告げられずに呼び出されているため、契約日を含め8日間のクーリング・オフ期間(注記)が定められています。本件は3カ月が経過していましたが、販売方法等などに問題点が多く見受けられたことから、契約に至るまでの詳細を記載した解約申出書を書いて業者に送付するよう相談者へ助言しました。その後、センターであっせん交渉を重ねたところ、解約することができました。

注記:クーリング・オフ期間については「クーリング・オフとは」のページをご覧ください。

異性から声をかけられた後、友達や恋人のように近づき、お店に遊びに来るよう誘い、結局は高額な商品を売りつける手口があり、「デート商法」とも呼ばれています。契約した後も、しばらくは営業員と親しい状態が続きますので、すぐに被害にあったことに気づかないケースが多いです。しかし、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていても、勧誘・販売方法などに問題点が見受けられるときには、解約ができる場合があります。あきらめずに消費者センターへご相談ください。

 

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