過去の契約を解約してあげると呼び出され (二次被害)

 

ページ番号1008201  更新日 平成28年1月16日 印刷 

質問

「2年前に契約した資格取得講座の代金を取り戻せる」と、2日前、非営利団体を名乗るところから電話があった。自分の情報は、当時契約した資格取得講座の会社から入手したという。当時、50万円位の資格取得講座代金はクーリング・オフをしたので支払っていないのに、取消と返金の手続きには書類への記入が必要で、実費5万円がかかると言われた。どうしたらいいか。

回答

イラスト:胸の前でばつ印を作りNoと断るなみすけ

2年前の契約はクーリング・オフにより無条件解除されているので、支払っていない代金を取り戻すことはありえないと説明し、新たな個人情報を教えることにつながりかねないので、毅然とした態度で断るか、業者との接触を絶つよう助言しました。

他にも、未公開株や宝石のアポイントメントセールスなどで、以前に消費者被害を受けた人のもとに、消費生活センターや消費者団体を思わせる名称の団体から電話があり、「過去の消費者被害について解約・返金が可能である。詳細を伺いたいので、会いたい。」と呼び出されるという相談が相次いでいます。
相手に会うと、解約交渉を請け負うとして高額な契約金を現金払いさせられ、その後まもなく、相手とは連絡がとれなくなってしまいます。
消費生活センターや消費者団体は、消費者被害の救済について、消費者に直接電話をかけて有料の交渉を勧誘することは絶対にありません。話を聞かずにすぐに電話を切りましょう。
弁護士ではない者が、手数料を得て当事者の代わりに和解交渉を行うことは、弁護士法で禁止されています。支払った後に連絡不能になるという経緯から、「詐欺」の疑いがあります。
 

 

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