俳句や絵画等の掲載・出展などの契約は慎重に

 

ページ番号1008161  更新日 平成28年1月16日 印刷 

消費者の自宅に電話があり、「あなたの作品はすばらしい」などと褒め上げ、「俳句・短歌などを新聞や文芸書に掲載しないか」、「絵画や陶芸作品などを展覧会へ出展しないか」と高額な契約を迫られるという相談が増えています。

相談の例

新聞に俳句を掲載しないかと電話があり、その後訪問を受けて「すばらしい俳句だから、ぜひ載せましょう」と言われた。高額で支払えないと断ったところ4回分割払いで構わないと言われ契約してしまった。この事業者とは5カ月前にも1度契約をし、代金も支払っている。その後、他業者からも同様の勧誘が次々と来ている。

  • 「有名な評論家の先生があなたの作品を絶賛しています」などと、言葉巧みに作品を賞賛し出展を迫る「褒め上げ商法」と呼ばれる手口が多く見られます。褒められるとうれしい人間の心理をたくみに利用していますので、冷静に対応しましょう。
  • 最初は無料と説明されていたにもかかわらず、後でお金を請求される例もあります。事前に書面で確認しましょう。
  • 契約を一度結ぶと、同様の勧誘が他社も含めて、短期間に次々と勧誘されるケースが目立ちます。契約の際には、特に慎重さが求められます。
  • 契約するつもりがないときには、執拗に勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
  • 高齢者の被害が多く見られます。ご家族やホームヘルパーなど周りの方も気をつけて、高齢者を見守りましょう。

おかしいなと思ったら、消費者センターにご相談ください。

 

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