杉並区の喫煙ルール
平成21年10月1日から、路上禁煙地区(区内6駅周辺)では、「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(以下「条例」という。)」に基づき、条例違反者から過料徴収を始めました。啓発活動などを通して喫煙ルールの徹底を図り、区民の皆さんの安全と環境美化を一層推進していきます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
杉並区の喫煙ルール
区内全域

- 内容
歩きたばこ・吸い殻のポイ捨て禁止(自転車乗車中を含む) - 罰則
なし
路上禁煙地区(重点地区)

- 内容
喫煙行為を禁止(自転車乗車中を含む) - 罰則
あり。過料2,000円
区職員の路上喫煙防止指導員が徴収
これまでの経過等
杉並区では、条例により区内全域で、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)や吸い殻のポイ捨てを禁止しています。
特に、駅周辺や商店街など人通りの激しい地区では、歩きたばこが原因で、やけどを受けたり服を焦がされたりするなどの被害もあり、まずは、こうした危険度の高い場所を重点地区として、JR西荻窪駅・JR荻窪駅・JR阿佐ケ谷駅・JR高円寺駅・西武新宿線上井草駅・京王井の頭線高井戸駅の6駅周辺を「路上禁煙地区」に指定し、喫煙自体を禁止しました。
区は、条例を施行してからこの間、路上禁煙地区を中心に、各種の啓発活動や環境美化パトロールを実施することで、喫煙者のマナー向上に努めてきました。
今後も駅周辺など、人通りの多い場所を中心とした啓発活動を強化し、歩きたばこをしないことなど、喫煙マナーの向上を呼びかける啓発活動にさらに力を入れていきます。
ステッカー等の配布

マナー啓発のためのステッカー(A5版・裏面シール付)やプレート(縦18センチ×横30センチアクリルボード)を用意しています。ご希望の方は、区役所環境課生活環境担当までお問い合わせください。多くの方にお配りするため、1世帯当たり1枚から2枚までとさせていただくことがあります。
なお、貼付・掲示は、ご自身の管理されている場所に限ります。
このページに関するお問い合わせ
環境部環境課生活環境担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316