杉並区電気自動車用充電設備導入助成(令和3年度)
概要
電気自動車(EV)と、プラグインハイブリッド自動車(PHV)は、エネルギー効率が高くCO2排出量が少ない、優れた性能を持つクリーンエネルギー自動車です。
これら電気自動車等の普及は、二酸化炭素排出量の削減につながるとともに、排気ガスによる大気汚染を低減させる効果もあります。
区では、充電設備の導入を支援することで、電気自動車等の普及を促進します。
助成内容
下記のうち、1回助成が受けられます。
機器 | 助成額(1,000円未満は切り捨て) | 限度額 |
---|---|---|
急速充電設備 | 機器本体価格(消費税を除く)の4分の1+設置工事費定額1万円 | 50万円 |
普通充電設備(充電用コンセントを含む) | 機器本体価格(消費税を除く)の4分の1+設置工事費定額1万円 | 10万円 |
・V2Hの機器も対象となります。出力10キロワット未満で普通充電設備、10キロワット以上で急速充電設備に分かれます。
申請の要件
- 杉並区内に対象機器をこれから設置予定で、下記の対象者に該当される方。
- 機器は設置前で、新品であること。またリースでないこと。
- 機器の要件を満たしていること。
- 過去に本助成金を受けたことがある方(耐用期間を過ぎている方を除く)は申請できません。
- 完了報告期間(令和4年3月18日まで)に対象機器の設置を完了し、「設置完了報告書」等の必要書類が提出できること。
- 詳細は「令和3年度杉並区電気自動車用充電設備導入助成 リーフレット」(PDF形式)を必ずご確認ください。
対象者
- 杉並区内建物に、対象機器を自ら購入し、設置する杉並区民の方。
現在、杉並区外にお住まいの方で、完了報告までに杉並区民になる方。
自らが居住する住宅以外で、所有する杉並区内建物に対象機器を設置する方。
土地・建物が共有または自らの所有に属さない場合は、所有者全員の同意を得ている方。 - 杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器を設置する杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)。
ただし、代表者が現に杉並区内に居住している場合に限る。
課金の有無を問わないものとする。
受付期間
令和3年4月8日(木曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
【完了報告は令和4年3月18日(金曜日)まで (厳守)】
- 機器設置工事の着工2週間前までに、申請書類を環境課環境活動推進係(区役所西棟7階)に持参してください。
- 着工後に申請をすることはできません。
- 予算枠に達した時点で受付終了します。
- 申請受付状況などは、電話でお気軽にお尋ねください。
申請に必要な書類
- 「助成金交付申請書(第1号様式)」
- 「同意書(第2号様式)」共有または自らの所有に属さない場合
- 「確認書(第3号様式)」申請者が代行者を定めた場合
- 契約書または見積書の写し(あて名が申請者(苗字のみ不可)で、対象機器の型式、設置経費の内訳が分かるもの)
- パンフレットの写し(対象機器の形状、規格等が分かるもの)
- 設置計画図面の写し(設置予定場所が分かるもの)
- 設置予定場所の現況写真(撮影日が確認できるもの)
1から3までは、以下の「杉並区電気自動車用充電設備導入助成(申請書サービス)」からダウンロードが可能です。
受付場所
杉並区役所 環境部 環境課 環境活動推進係(区役所西棟7階)
電話:03-3312-2111(代表)
平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課環境活動推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316