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更新日 : 2025年4月1日
杉並区電気自動車用充電設備導入助成(令和7年度)
目次
窓口の混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力ください。 |
概要
電気自動車(EV)と、プラグインハイブリッド自動車(PHV)は、エネルギー効率が高くCO2排出量が少ない、優れた性能を持つクリーンエネルギー自動車です。
これら電気自動車等の普及は、二酸化炭素排出量の削減につながるとともに、排気ガスによる大気汚染を低減させる効果もあります。
区では、自動車から家庭に給電ができ、非常用電源としても活用可能なV2Hを含む充電設備の導入を支援することで、電気自動車等の普及を促進します。
パンフレット
パンフレット:令和7年度 杉並区電気自動車用充電設備導入助成「申請の手引き」(PDF:1,517KB)
助成内容
機器の要件:一般社団法人次世代自動車振興センター(以下、「センター」という)によって補助対象設備として指定している未使用の設備であること。
機器の種類 |
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助成額 (1,000円未満は切り捨て) |
助成対象経費の内訳が確認できる書類(見積書または領収内訳書など)に記載の機器本体価格の1/4と、センターの「充電インフラ補助金制度」の補助金交付上限額(V2Hの場合はセンターの「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」のV2H充放電設備補助金交付額)のいずれか低い額に、助成対象経費の内訳が確認できる書類に記載の工事費(上限1万円)を合計した額 センターのホームページに補助対象充電設備の型式一覧表が掲載されています。 |
限度額 |
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耐用期間 | 8年 |
【助成金交付額の計算例】
申請する型式が パナソニック製 WK4322 で助成対象経費の内訳が確認できる書類(見積書・領収内訳書など)に記載の工事費が20,000円、本体価格が6,000円の場合
(1)助成対象経費の内訳が確認できる書類に記載のある本体価格 6,000円×1/4=1,500円
(2)センターの「充電インフラ補助金制度」の補助金交付上限額に記載の金額 2,000円
(1)の額の方が低いため、こちらが助成金算出過程に採用され、1,500円+10,000円(工事費の上限額)=11,000円(千円未満切捨て)が助成金額となる。
申請の要件
- 機器が未使用品であること、リースでないこと
- 助成金対象機器の「機器の要件」を満たしていること
- 申請者、支払者が同一人であること
- 令和8年2月27日(金曜日)までに必要な書類をすべてそろえて提出すること
- 同一申請者につき、1回に限り申請可能
- 過去に本助成金を受けた対象機器等の耐用期間が交付申請の時点で経過している場合は再申請可能
- 対象機器等は、耐用期間中において、適正管理すること
申請対象者
以下1~4のいずれかに該当する方
- 自らが居住する区内住宅等に対象機器を設置した杉並区民の方
- 区内に建築物等を所有し、当該建築物等に対象機器を設置した杉並区民の方
- 杉並区内に所有する店舗や事業所及び、所有する敷地内に対象機器を設置した杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る - 杉並区内建物の分譲マンションの共用部分又はその敷地内に対象機器を設置した区内管理組合または管理者
申請受付期間
令和7年4月10日(木曜日)から令和7年2月27日(金曜日)まで(必着)
- 上記受付期間内であっても申請が予算枠に達した時点で受付を終了します。
- 助成対象機器の工事及び支払が完了した後、申請に必要な書類をすべてそろえた上で申請してください。
不足や不備がある場合、受付できません。
対象期間
令和7年2月1日(土曜日)~令和8年1月31日(土曜日)
(注)【対象期間】とは助成対象機器の「設置」または「工事」が完了した日を指します。
申請の流れ
申請者または代行者(施工者、販売店など)が環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)の窓口または郵送で必要書類を提出してください。
窓口の混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力ください。
- 申請者 工事・支払い
- 申請者 区へ交付申請(郵送・持参)(注)必要書類をすべてそろえてご提出ください。
- 杉並区 申請受付・審査実施
- 杉並区 申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付
- 申請者 交付決定通知書受領
- 杉並区 助成金の支払い
- 申請者 助成金振込完了
注意
- 申請受付から振り込みまで1~2カ月程度かかります。
- 申請の状況によって、審査、振り込み手続きに時間を要する場合があります。
郵送申請のご案内
- 締め切り日(令和8年2月27日)必着です。締め切り日に到着しない場合は受付できません。
郵便事故防止のため記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
書類に不備があった場合に書類を返送できません。不備書類は再度ご提出いただきます。 - 代行者が申請書類を複数件まとめて提出する場合は、1申請ごとに分けてクリアファイル等に入れ、書類が混ざらないようにしてください。
- 提出された書類は返却できませんので、必ず申請者用として手元に控えをお取りください。
郵送先
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 環境課 温暖化対策係
封筒に「電気自動車用充電設備助成金申請書類在中」と記載してください。
申請に必要な書類
- 書類の不足、記入漏れ、記入誤りがないか確認してください。
- 消えるボールペン、鉛筆、砂消し、修正液等は使用できません。修正箇所は二重線で消してください。
- 書類はすべてA4サイズ(現像写真等は、A4用紙に貼付)で提出してください。
- 紙削減のため、なるべく両面印刷を心がけてください。
共通
申請書兼請求書(第1号様式)、完了報告書(第2号様式)は、以下のページでダウンロードできます。
杉並区電気自動車用充電設備導入助成(申請書サービス)
- 申請書兼請求書(第1号様式)
振込口座は、申請者の本人名義口座に限ります。
手続きの代行者(施工者、販売店等)を定める場合は記載が必要です。
建物が共有または自らの所有に属さない場合は、裏面に共有者または所有者の同意についての記載が必要です。 - 完了報告書(第2号様式)
施工者に記入を依頼してください。 - 杉並区に居住していることが確認できる申請者の本人確認書類(写)
(例)運転免許証、マイナンバーカードの表面(裏面は不要)、住民票の写し、住所が印字された健康保険証等 有効なもの
(注)社会保険証やパスポートなど、住所が手書きのものは不可 - 領収書(写)
申請者が助成対象経費の全額を支払ったことがわかること。
宛先が申請者と同一人でフルネームが記載されていること。 - 助成対象経費の内訳が確認できる書類(写)
見積書または領収内訳書など。 - パンフレット・カタログ等(写)
対象機器のメーカー名、製品名、型式、形状、出力等がわかる部分のみ提出。 - 保証書または納品書(写)
申請機器の型式がわかるもの。 - 設置計画図面(手書き可)
機器設置場所がわかるもの - 機器本体設置後のカラー写真 撮影日を記載(手書き可)してください。
- 本体の型式表示部分のカラー写真(判別できる画質・大きさであること) 撮影日を記載(手書き可)してください。
- 国・都の補助金を申請した方
交付予定額が確認できる書類(写)
交付決定通知・交付額確定通知・申請書控え・計算シート
申請者別
申請者 | 必要書類 |
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導入先に居住しない区民 | 建物の不動産登記の現在事項証明書(写) |
区内中小企業者(法人) |
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区内中小企業者(個人事業主) | 導入先住所(杉並区内)で事業を営むことが確認できる書類(写)営業許可書、直近の確定申告書等 |
管理組合 |
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管理者 |
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(注)不動産登記・商業登記・法人登記の各現在事項証明書(写)は、法務局が発行したものを提出してください(登記情報サービスで取得したものは不可)。
注意点
助成金を受ける方が次のいずれかに該当する場合は、助成金交付額の一部もしくは全額の返還を求めることがあります。
- 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたと認められたとき
- 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
- 杉並区暴力団排除条例に基づき助成金の交付が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資すると認められるとき
その他
- 対象設備等の導入は、立地上または構造上の危険が生じないことを確認した上で行ってください。また、近隣への迷惑にならないように、使用により生ずる騒音等の発生の防止に配慮し、周辺環境の保全に努めてください。
- 執拗に契約を急がせる業者には注意し、また紹介された業者だけでなく、複数の販売店から見積りをとるようにしてください。
- 助成を受けた各機器の耐用期間中は適正に管理し、損傷や廃棄などが発生する場合は速やかに区へご連絡ください。
- 必要に応じて、区から協力や調査を求める場合があります。
- 申請が予算枠に達した場合は抽選を実施する場合があります。
国や都、その他の助成金
国、東京都およびその他の団体等の助成金と併用することができます。
(注)ただし、助成金額の合計が助成対象経費を超えないこと。超える場合は区の助成が減額されます。
(注)併用が禁止されている助成金もありますので、必ず併用先にもお問い合わせください。
- 国の助成金
一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ - 都の助成金
クール・ネット東京ホームページ
(注)「戸建住宅向け充電設備導入促進事業」との併用はできません。
お問い合わせ先
環境部環境課温暖化対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0672
ファクス番号:03-3312-2316
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