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更新日 : 2025年4月17日

集合住宅及び事業所等におけるLED照明機器切替助成

目次

窓口の混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力ください。

概要

LED照明機器は、ランニングコストに優れ、省エネルギー効果が高い照明機器です。白熱電球と比較すると消費電力は4分の1から6分の1、寿命は約40倍に相当します。例えば、白熱電球(54ワット)が4個ついた照明器具を、すべてLED電球(8ワット)に交換した場合、1日5~6時間(年間2,000時間)使用した場合、1年間での家計の節約効果は約11,800円、省エネ効果は368キロワットアワーなります。
区では、集合住宅、事業者等において既存の照明をLED照明機器に切り替える導入経費を支援することで、区内の温室効果ガスの削減を図ります。
(注)個人の住宅は対象ではありません。

パンフレット

パンフレット:LED照明機器切替助成「申請の手引き」(PDF:1,827KB)

助成内容

同一の集合住宅、事業所に対して、以下のうち、1回助成が受けられます。
(注)施工前後の写真が必要です。切替前の写真がない箇所については、助成対象外となります。

機器の種類と助成内容
機器 要件
  • ベースライト
  • ダウンライト
  • シーリングライト
  • スポットライト
  • 直管型
  • その他これらに類するもの

次の条件をすべて満たすもの。

  1. 照明機器の取り付け方が、つり下げ形、直付け形、埋め込み形、または壁付け形のものであること(卓上スタンド、その他のコンセント設備を使用するものを除く)。
  2. LED照明を使用した機器以外の照明機器から未使用のLED照明機器への切り替え工事であること。ただし、次のものは対象外とする。
    ア LED照明機器からLED照明機器への交換
    イ 既設照明機器にそのままLEDランプを装着すること。
    ウ 既設の照明機器を改造するバイパス工事等
    エ リース品を使用した切り替え工事
    オ LEDを用いたネオンランプへの切り替え工事
  3. 固有エネルギー消費効率が85ルーメン パー ワット(lm/W)以上であること。
  4. LEDモジュール寿命が40,000時間以上あること。
  5. 既設の照明機器よりも省エネルギー効果が高いものであること。

LED誘導灯

次の条件をすべて満たすもの。

  1. 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計第529号)第2に定める指定基準を満たすものであること。
  2. LED照明を使用した誘導灯以外の誘導灯から未使用のLED誘導灯への切り替え工事であること。ただし、次のものは対象外とする。
    ア LED誘導灯からLED誘導灯への交換
    イ 既設LED誘導灯にそのままLEDランプを装着すること。
    ウ 既設の誘導灯を改造する工事
    エ リース品を使用した切り替え工事
  3. 既設の誘導灯よりも省エネルギー効果が高いものであること。

助成対象機器となるLED誘導灯は、「東京都産業労働局中小企業者向け省エネ促進税制対象機器」サイト内の導入推奨機器検索から検索できます。
中小企業者向け 導入推奨機器トップページ(東京都産業労働局ホームページ) 外部サイトへリンク

 

LED非常灯

次の条件をすべて満たすもの。

  1. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の5第1号または第2号に規定する構造のものであること。
  2. LED照明を使用した非常灯以外の非常灯からLED非常灯への切り替え工事であること。ただし、次のものは対象外とする。
    ア LED非常灯からLED非常灯への交換
    イ 既設の非常灯にそのままLEDランプを装着すること。
    ウ 既設の非常灯を改造する工事
    エ リース品を使用した切り替え工事
  3. 既設の非常灯よりも省エネルギー効果が高いものであること。

助成額

  • 機器本体、切り替えに必要な関連部材の購入費、切り替えに必要な工事費用の合計額(税抜き)の50%(1,000円未満切り捨て)。
  • 限度額は30万円

(注)処分費、諸経費、管理費等は対象となりません。
(注)国・都の助成金を受けている場合、その助成金額を超え、自己負担額がある場合のみ助成対象です。

申請の要件

  • 機器は未使用品であること、またリースでないこと
  • 助成金対象機器の「機器の要件」を満たしていること
  • 申請者、支払者が同一人であること
  • 令和8年2月27日(金曜日)までに必要な書類がすべてそろえて提出すること
  • 同一の集合住宅、事業所につき、1回に限り申請可能
  • 対象機器等は、適正管理すること

申請対象者

以下1~3のいずれかに該当する方
(注)建物が共有又は自らの所有に属さない場合は、所有者全員の同意を得ている必要があります。

  1. 杉並区内の集合住宅の共用部分に、対象機器を自ら購入し設置する方(個人、法人、管理組合等)
  2. 杉並区内の事業所に対象機器を設置する杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
  3. 杉並区内の事業所に対象機器を設置する町会、自治会、商店街組合等、医療法人、社会福祉法人

申請受付期間

令和7年4月10日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日)(必着)

  • 上記受付期間内であっても申請が予算枠に達した時点で受付を終了します。
  • LED照明機器切替工事及び支払が完了した後、申請に必要な書類をすべてそろえた上で申請してください。不足や不備がある場合、受付できません。

対象期間

令和7年2月1日(土曜日)~令和8年1月31日(土曜日)

【対象期間】とは助成対象機器等の「設置」または「工事」が完了した日を指します。

申請の流れ

申請者または代行者(施工者、販売店など)が環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)の窓口または郵送で必要書類を提出してください。
窓口の混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力ください。

申請の流れを示す図

  1. 申請者 工事・支払い
  2. 申請者 区へ交付申請(郵送・持参)(注)必要書類をすべてそろえてご提出ください。
  3. 杉並区 申請受付・審査実施
  4. 杉並区 申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付
  5. 申請者 交付決定通知書受領
  6. 杉並区 助成金の支払い
  7. 申請者 助成金振込完了

注意

  • 申請受付から振り込みまで1~2カ月程度かかります。
  • 申請の状況によって、審査、振り込み手続きに時間を要する場合があります。

郵送申請のご案内

  1. 締め切り日(令和8年2月27日)必着です。締め切り日に到着しない場合は受付できません。
    郵便事故防止のため記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
    書類に不備があった場合に書類を返送できません。不備書類は再度ご提出いただきます。
  2. 代行者が申請書類を複数件まとめて提出する場合は、1申請ごとに分けてクリアファイル等に入れ、書類が混ざらないようにしてください。
  3. 提出された書類は返却できませんので、必ず申請者用として手元に控えをお取りください。

郵送先

〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 環境課 温暖化対策係

封筒に「杉並区LED照明切替助成金申請書類在中」と記載してください。

郵送のご案内(PDF:289KB)

申請に必要な書類

  • 書類の不足、記入漏れ、記入誤りがないか確認してください。
  • 消えるボールペン、鉛筆、砂消し、修正液等は使用できません。修正箇所は二重線で消してください。
  • 書類はすべてA4サイズ(現像写真等は、A4用紙に貼付)で提出してください。
  • 紙削減のため、なるべく両面印刷を心がけてください。

共通

申請書兼請求書(第1号様式)、工事概要(第6号様式)、完了報告書(第7号様式)は、以下のページでダウンロードできます。
集合住宅及び事業所等におけるLED照明機器切替助成(申請書サービス)

  • 申請書兼請求書(第1号様式)
    振込口座は、申請者の本人名義口座に限ります。
    手続きの代行者(施工者、販売店等)を定める場合は記載が必要です。
    建物が共有または自らの所有に属さない場合は、裏面に共有者または所有者の同意についての記載が必要です。
  • 工事概要(第6号様式)
  • 完了報告書(第7号様式)
    施工者に記入を依頼してください。
  • 杉並区に居住していることが確認できる申請者の本人確認書類(写)
    (例)運転免許証、マイナンバーカードの表面(裏面は不要)、住民票の写し、住所が印字された健康保険証等 有効なもの
    (注)社会保険証やパスポートなど、住所が手書きのものは不可
  • 領収書(写)
    申請者が助成対象経費の全額を支払ったことがわかること。
    宛先が申請者と同一人でフルネームが記載されていること。(管理組合の場合は〇〇管理組合、法人の場合は〇〇法人でも可。個人事業主は個人名宛にすること)
  • 助成対象経費の内訳が確認できる書類(写)
    見積書または領収内訳書など。
    【注意】機器の型番が誤って記載されていると再提出をお願いする場合があります。ご注意ください。
    (作成例)助成対象経費の内訳が確認できる書類(PDF:80KB)
  • パンフレット・カタログ等(写)
    対象機器の型式、形状、規格(W、lm/w、モジュール寿命等)がわかるもの。
    本体とライトバーを組み合わせる場合は、両方またはセットのパンフレット。
  • 切替工事場所がわかる照明機器配置図
    申請する照明機器1つ1つに現況カラー写真と対応した番号を附番したもの。
    型番が複数となる場合は、「1-1、1-2、2-1」等工夫して記載すること。
    複数階が同じレイアウトであっても、各階ごとに提出すること。
    (作成例)照明機器配置図(PDF:61KB)
  • 施工前の切替工事箇所カラー写真【申請台数分すべて】
    照明機器1つ1つに配置図と対応した番号を付番し、撮影日を記載したもの。
    例:5台2種類の場合→5台分すべての箇所の写真が必要です。
    【注意】切替前の写真が無い箇所は、助成対象外となります。
    (作成例)切替前のカラー写真(PDF:422KB)
  • 施工後の切替工事箇所カラー写真【申請台数分すべて】
    照明機器1つ1つに配置図と対応した番号を付番し、撮影日を記載したもの。
    例:5台2種類の場合→5台分すべての箇所の写真が必要です。
  • 切替後の本体型式表示部分の写真(判別できる画質・大きさであること)
    1型式につき1枚、本体とライトバーに分かれている場合は両方。
    撮影日を記載したもの。
    例:5台2種類の場合→2枚の型式表示部分の写真
    【注意】施工後は型番が撮影できないことがあります。ご注意ください。
    (作成例)切替後のカラー写真(PDF:559KB)

申請者別

申請者 必要書類
所有者の方
集合住宅の共用部分、事業所の切替工事を行った所有者の方
建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
所有者が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
個人事業主の方
事業所の切替工事を行った方
  • 営業許可書、直近の確定申告書等(写)
    設置場所で事業を営んでいることがわかるもの
  • 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
    所有者が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
区内中小企業者法人の方
事業所の切替工事を行った方
  • 商業登記の現在事項証明書(写)
    代表取締役(申請者)が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
  • 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
    所有者が確認できる不動産登記(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
管理組合等の方
集合住宅の共用部分の切替工事をした方(管理組合の場合、申請者は管理組合理事長)
(注)管理規約及び議事録等の詳細はパンフレット8~9ページをご覧ください。
  • 管理規約(写)
    共用部分の範囲、理事長の選任方法がわかるもの
  • 決議書または議事録(写)
    LED化について決議されたことを確認できるもの
  • (管理組合の場合)決議書または議事録(写)
    現在の理事長が選任されたことが確認できるもの
  • (区分所有法第25条第1項(同法第66条において準用する場合を含む)の規定により選任された管理者の場合)
    決議書または議事録(写)
    管理組合の集会で現在の管理者が選任されたことが確認できるもの
町会・自治会等の方
  • 町会・自治会等認可通知書(写)または告示事項証明書(写)
    所在地と代表者名がわかるもの
  • 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
    所有者が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
商店街組合等の方
  • 定款等の写し
  • 建物の不動産登記の現在事項証明書(写)
    所有者が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
医療法人、社会福祉法人、学校法人の方
  • 法人登記の現在事項証明書(写)
    代表者が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)
  • 建物の不動産登記の現在事項証明書
    所有者が確認できるもの(登記情報提供サービスで取得したものは不可)

(注)不動産登記・商業登記・法人登記の各現在事項証明書(写)は、法務局が発行したものを提出してください(登記情報サービスで取得したものは不可)

注意点

助成金を受ける方が次のいずれかに該当する場合は、助成金交付額の一部もしくは全額の返還を求めることがあります。

  • 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたと認められたとき
  • 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
  • 杉並区暴力団排除条例に基づき助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき

その他

  • 対象設備等の導入は、立地上または構造上の危険が生じないことを確認した上で行ってください。また、近隣への迷惑にならないように、使用により生ずる光の反射や騒音等の発生の防止に配慮し、周辺環境の保全に努めてください。
  • 執拗に契約を急がせる業者には注意し、また紹介された業者だけでなく、複数の販売店から見積りをとるようにしてください。
  • 必要に応じて、区から協力や調査を求める場合があります。
  • 申請が予算枠に達した場合は抽選を実施する場合があります。

国や都、その他の助成金

国、東京都およびその他の機関等の助成金と併用することができます。
(注)ただし、助成金額の合計が助成対象経費を超えないこと。超える場合は区の助成が減額されます。
(注)併用が禁止されている助成金もありますので、必ず併用先にもお問い合わせください。

お問い合わせ先

環境部環境課温暖化対策係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0672

ファクス番号:03-3312-2316

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