生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について

 

ページ番号1044757  更新日 令和5年7月24日 印刷 

生活保護法の指定を受けている病院・診療所・薬局の方へ

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。

これまでも後発医薬品を使用するようお願いしていましたが、これからは、本人が希望するかどうかに関わらず、在庫が無い場合や、後発医薬品の価格が先発医薬品の価格よりも高くなっている場合・同額である場合を除き、後発医薬品が調剤されることになります。

詳しくは、東京都福祉局ホームぺージをご参照ください。

 

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