感染症サーベイランスシステムの利用者アカウント申請について

 

ページ番号1086069  更新日 令和5年2月2日 印刷 

新たな感染症サーベイランスシステム

令和4年10月31日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、新たな感染症サーベイランスシステムが運用開始しました。
従来、新型コロナウイルス感染症を除く感染症法に基づく感染症発生届等については、ファクスで保健所にご報告していただいていたところですが、新たなシステムにおいては、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等から直接オンライン入力が可能となりました。

また、令和4年12月9日に感染症法等が改正され、令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、電磁的方法(本システム)による報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されることとなりました。

アカウントの発行を希望する場合は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。

利用規約等

システムの利用は、別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。
また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属する方は機関ごとのアカウントが必要となります。

(注意)

  • 本申請で登録可能なアカウントは全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。
  • 定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、別途東京都よりアカウント登録方法を案内しておりますので、東京都へご申請いただきますようお願いいたします。

申請方法

別紙2「(HP用)システム利用申請様式.xlsx」に利用する医師等全員分の情報をご入力の上、Eメールで杉並保健所保健予防課(Eメール:yobo-k@city.suginami.lg.jp)あてにご送付ください。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927