精神障害者(児)の利用できる制度について

 

ページ番号1035354  更新日 令和5年7月12日 印刷 

自立支援医療(精神通院医療)と東京都医療費助成制度(東京都独自の精神通院医療費助成制度)

病院などに通院中で、治療を受ける必要のある精神障害者を対象に障害者総合支援法等により医療費の一部を助成します。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。また、所得や疾病に応じて月額自己負担上限額が設定されています。

小児精神障害者入院医療費助成制度

精神科病院または精神科病床に入院している18歳未満の方には、診療報酬に係る医療費の自己負担分を助成する制度があります。
ただし、食事療養費の標準負担額は助成の対象となりません。

精神障害者保健福祉手帳

精神に障害があるため、長期にわたって日常生活や社会生活に制限を受ける方の社会復帰や自立、社会参加の促進を目的として交付されます。障害の程度により1級~3級があります。

 

このページに関するお問い合わせ

各保健センター

  • 荻窪保健センター 電話:03-3391-0015 ファクス:03-3391-1926
  • 高井戸保健センター 電話:03-3334-4304 ファクス:03-3334-4525
  • 高円寺保健センター 電話:03-3311-0116 ファクス:03-3311-4871
  • 上井草保健センター 電話:03-3394-1212 ファクス:03-3394-6330
  • 和泉保健センター 電話:03-3313-9331 ファクス:03-3313-4384