食品等取り扱い事業者の皆さまへ

 

ページ番号1058937  更新日 令和5年12月1日 印刷 

現在営業している食品製造業等取締条例の許可を取得している方へ

平成30年の食品衛生法改正により、令和3年6月1日から新たな許可制度が施行されました。
今回の改正で新たに法許可業種に指定された業種(例:漬物製造業、液卵製造業等)については、営業許可の取得に3年間の経過措置期間が設けられています。この経過措置期間が令和6年5月31日で終了となるため、対象となる営業者が引き続き営業を行う場合には、経過措置期間中に新たな食品衛生法に基づく許可を取得する必要があります。

対象業種

食品製造業等取締条例(令和3年6月1日廃止)の許可対象であった業種で、新たに法許可業種に指定された業種(例:つけ物製造業→漬物製造業、そう菜半製品等製造業→そうざい製造業 等)

対象となる営業者

上記対象業種に該当し、次のどちらにも該当する方

  • 令和3年6月1日の時点で既に杉並区内で営業を行っている方
  • 令和6年6月1日以降も引き続き杉並区内で営業を行う方

経過措置期間

現在取得している食品製造業等取締条例の許可有効期限にかかわらず令和6年5月31日まで

経過措置期間の例

手続きの流れ

営業許可申請→施設検査→営業許可書交付

飲食店でのテイクアウト・デリバリー(宅配)について

保健所には、飲食店等における弁当・そうざいのテイクアウトやデリバリーに関するご相談が多く寄せられています。
テイクアウト等を行うにあたり、飲食店営業以外の業種の営業許可が必要な場合もありますので、保健所食品衛生担当へ必ず事前にご相談ください。

また、テイクアウトやデリバリーは、店内での飲食とは異なり、調理後から食べるまでの時間が長くなったり、保存中の温度管理が不十分になりやすい等、食中毒のリスクが高まります。

衛生管理に十分注意して、安全安心な食品の提供に努めましょう。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926