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ページID : 946
更新日 : 2026年4月24日
食品等取り扱い事業者の皆さまへ
目次
食物アレルギー表示が変わりました
「カシューナッツ」の食物アレルギー表示が義務化されました
「カシューナッツ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準が改正され、令和8年4月1日から「カシューナッツ」が特定原材料に追加されました。
「カシューナッツ」が含まれる食品を製造する場合には、アレルゲンとして「カシューナッツ」の表示が必要です。
これまでアレルゲンとして「カシューナッツ」を表示していなかった食品等取り扱い事業者の皆さまは、速やかに表示を行うようにしましょう(経過措置期間:令和10年3月31日まで)。
表示義務があるもの(特定原材料)【9品目】
(対象品目)
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」を追加
令和8年4月1日、特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」が追加されました。
表示することが推奨されているもの(特定原材料に準ずるもの)【20品目】
(対象品目)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
飲食店でのテイクアウト・デリバリー(宅配)について
保健所には、飲食店等における弁当・そうざいのテイクアウトやデリバリーに関するご相談が多く寄せられています。
テイクアウト等を行うにあたり、飲食店営業以外の業種の営業許可が必要な場合もありますので、保健所食品衛生担当へ必ず事前にご相談ください。
また、テイクアウトやデリバリーは、店内での飲食とは異なり、調理後から食べるまでの時間が長くなったり、保存中の温度管理が不十分になりやすい等、食中毒のリスクが高まります。
衛生管理に十分注意して、安全安心な食品の提供に努めましょう。
お問い合わせ先
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