住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧姓(旧氏)の併記

 

ページ番号1055438  更新日 令和4年7月12日 印刷 

住民票とマイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏が併記できます

令和元年11月5日から、本人からの申出により、住民票とマイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏が併記できるようになりました。住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカード(個人番号カード)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票に旧氏を記載するには、受付窓口に必要書類をお持ちの上、請求手続きが必要です。

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏を初めて住民票に記載する場合には、その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
住民票では、旧氏は氏名と併せて公証されるものであることから、旧氏または現在の戸籍上の氏のどちらか一方のみを表示することはできません。旧氏を住民票に記載した場合には、次の書類等に現在の戸籍上の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。

  • 住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

また、区外へ引っ越した場合も、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。

印鑑登録について

住民票に旧氏を記載した場合は、旧氏の文字を表した印鑑で印鑑登録をすることができます。

(例)氏名が 「番号 花子」 で、旧氏として「杉並」 が住民票に記載されている場合
「番号 花子」、「番号」、「花子」だけでなく、「杉並 花子」や「杉並」の印鑑でも登録できます。ただし、「番号 杉並」や「番号杉並 花子」の印鑑は登録できません。

なお、各種契約等に旧氏の印鑑が使用できるかどうかを保証するものではありません。あらかじめ書類の提出先へご確認ください。なお、登録できる印鑑は一人1つです。

記載した旧氏の変更・削除

一度住民票に記載された旧氏については、氏が変わった場合でも引き続き記載されますが、旧氏の変更を請求することで、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に旧氏を変更することができます。

旧氏が不要となった場合には削除することが可能です。ただし、削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び記載することができます。

請求手続きに必要なもの

  • 手続きに来た方の本人確認ができるもの(注1)
  • 住民票に記載したい旧氏が記載されている戸籍等から現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等(注2)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 代理人が届け出る場合は、この他にご本人が記載した委任状

(注1)日本の官公署発行の顔写真付証明書等(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等)の場合は1点、その他の証明書等(健康保険証、介護保険証、年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)等)の場合は2点お持ちください。
(注2)杉並区に本籍のある場合で、住民票に記載したい旧氏が記載されている戸籍等から現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等が杉並区にある場合には、戸籍謄本等の提出は不要です。請求手続きの際、区職員が戸籍の記載内容を確認いたします。

受付窓口

  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
  • 区民事務所

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771