選挙権と被選挙権

 

ページ番号1005327  更新日 令和5年4月1日 印刷 

選挙権

満18歳以上の日本国民には、特別の理由がある方を除き、だれにでも選挙権があります。
ただし、東京都や杉並区などの地方公共団体の議員、長の選挙権は、その地方公共団体の区域に引き続き3カ月以上住んでいることが必要です。

選挙の種類

衆議院議員選挙、参議院議員選挙

選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。

東京都知事選挙、東京都議会議員選挙

選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。
  3. 東京都内の同じ区市町村に引き続き3カ月以上住所を有していること。
    また、その後住所を移した場合には東京都内であること。

杉並区長選挙、杉並区議会議員選挙

選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。
  3. 杉並区に引き続き3カ月以上住所を有していること。

被選挙権

被選挙権は、国民や住民の代表として政治を行う人になるための権利です。その要件は、選挙の種類によって異なります。

選挙の種類

衆議院議員選挙

被選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満25年以上であること。

参議院議員選挙

被選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満30年以上であること。

東京都知事選挙

被選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満30年以上であること。

東京都議会議員選挙

被選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満25年以上であること。
  3. 東京都議会議員選挙の選挙権があること。

杉並区長選挙

被選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満25年以上であること。

杉並区議会議員選挙

被選挙権の要件

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満25年以上であること。
  3. 杉並区議会議員選挙の選挙権があること。

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694