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更新日 : 2025年7月1日

緊急医療救護所

目次

緊急医療救護所の開設

大規模な災害が発生し多数の負傷者が想定される場合は、区では従来、震災救援所に併設した医療救護所において医療救護を行う体制でしたが、発災直後から超急性期(発災後72時間)までは、災害拠点病院および災害拠点連携病院等の敷地内に緊急医療救護所を開設し、トリアージおよび軽症者の治療を行う体制に変更しました。

なお、緊急医療救護所に負傷者を搬送する間も、止血や人工呼吸などの救命処置を必要とする場合がありますので、普段から多くの方が応急救護訓練を受けておくことが望まれます。

「応急救護訓練」や「講習」などについては、東京消防庁のホームページを参照してください。

緊急医療救護所が開設される病院

緊急医療救護所が開設される病院

医療救護訓練の実施

令和6年度医療救護訓練を実施しました

杉並区では災害時に速やかに緊急医療救護所を開設し適切な運営等を行うため、緊急医療救護所を中心とした医療救護訓練を実施しています。
病院・杉並区医師会・薬剤師会・東京都柔道整復師会杉並支部・杉並保健所等が訓練に携わり、緊急医療救護所の立ち上げから、通信訓練、トリアージ訓練、カルテ作成、仮設薬局での処方箋発行等を行っています。
訓練は平成26年度より実施(令和2年度及び3年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止)しており、令和6年度は以下の日程で実施しました。

医療救護訓練

場所:杏林大学医学部付属杉並病院、清川病院(同時開催)
日時:令和6年11月30日(土曜日)

訓練写真1
杏林大学医学部付属杉並病院

訓練写真2
清川病院

関連情報

お問い合わせ先

杉並保健所健康推進課管理係

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1355

ファクス番号:03-3391-1377

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