建築確認申請

 

ページ番号1004968  更新日 令和5年7月25日 印刷 

【ルート2建築主事の設置について】
平成27年6月1日に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により、杉並区ではルート2建築主事(特定建築基準適合判定資格者)が確認審査を行うため、許容応力度計算(ルート2)については構造計算適合性判定の対象外となります。
なお、ルート2の構造計算の適合審査(建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定に基づく特定構造計算基準等適合審査)には、建築確認申請手数料の他に特定構造計算基準等適合審査手数料が別途必要となります。

建築確認申請を行うには、各種申請書と各種図面が必要です。各種申請書は区役所で配布しておりますが、ホームページ上でダウンロードできるものもあります。申請に関する詳細は窓口等でご確認下さい。また、各種申請時に必要な手数料は以下の添付ファイルでご確認ください。

各種申請および報告をされる方へ

  1. 各種申請および報告に関しては、認定や許可、報告の受理までに時間を要しますので余裕を持って事前相談をしてください。
  2. 受付時間 午前8時30分~午前11時30分、午後1時~午後4時30分
    受付処理に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は4時30分までに窓口へお越しください。
  3. 適切な時期に申請および報告を行ってください。
    各種申請や報告では工事の着手前に許認可が下りていなければならないなど、申請および報告に求められる時期が異なります。
  4. 延べ面積が1万平方メートルを超える場合の相談窓口は、東京都都市整備局市街地建築部(電話:03-5321-1111(代表))です。

確認申請関係

建築基準法施行規則による様式(確認申請書・完了検査申請書等)は、下記の「東京都都市整備局」のホームページをご覧ください。

確認申請・計画変更確認申請

  • 正、副2部が必要です。

中間検査申請、完了検査申請

  • 正本用1部が必要です。
  • 規模や用途に応じて、建築工事施工結果報告書、建築設備工事監理状況報告書等が必要です。

建築工事施工計画報告書、建築工事施工結果報告書

(1)地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの

  • 指定確認検査機関の確認を受けたものについては、建築工事施工計画報告書を提出する際に確認の副本を提示して下さい

(2)地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートル以下のもの

注:上記以外の構造については、建築防災係までお問い合わせ下さい。

建築設備工事監理状況報告書、昇降機工事監理状況報告書

(1)地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの

(2)上記(1)以外のもの(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものを除く)

(3)建築基準法第 88 条の工作物

(4)昇降機(建築物に設けるもの)

(5)昇降機(工作物で観光のためのもの)

建築設備及び昇降機の工事監理状況報告書については、建築課建築防災係設備担当までお問い合わせください。

建築主等変更届、工事施工者届、工事監理者届

  • 正、副2部が必要です。
  • 申請時には副本が必要です。

建築基準法第12条5項による報告

  • 正、副2部が必要です。
  • 申請時には副本が必要です。

申請取下げ届、工事取りやめ届

  • 正、副2部が必要です。
  • 工事取りやめ届には確認申請の副本が必要です。

敷地面積最低限度規制に関する報告書

  • 正、副2部が必要です。
  • 公図、謄本等の証明書類の添付が必要です。

その他の申請書

許可申請書(条例等)

  • 正、副2部が必要です。

認定申請書(東京都建築安全条例等)

  • 正、副2部が必要です。

都市計画法第53条第1項の許可申請

  • 正、副2部が必要です。
  • 建築確認申請書第二面・三面、委任状、付近見取図、配置図、各階平面図、立面図(2面以上)、断面図(2面以上)、その他特に必要として求める図書が必要です。

風致地区内許可申請書

  • 許可申請書、許可書が必要です。
  • 建築確認申請書第二面・三面、各種図面が必要です。

(注1)杉並区建築基準法施行細則による様式。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課事務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690