国民年金保険料の免除・猶予等について

 

ページ番号1004594  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金第1号被保険者は、加入者自らによって保険料を納めていただくことが原則です。しかし、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、保険料の納付を免除または猶予する制度があります。ただし、任意加入中の方は対象外です。
保険料を未納のまま放置すると、将来、年金(老齢・遺族・障害)を受け取ることができなくなる可能性がありますので、保険料の納付が困難な場合には「国民年金保険料免除・納付猶予制度」(学生の方は「学生納付特例制度」)の申請を行ってください。
免除等の審査は、原則として住民税の申告所得により行います。災害や失業など、その他の状況によって条件が異なりますので、ご希望の方はお問い合わせください。

所得審査基準や申請書など、国民年金保険料の免除・猶予制度の詳細については、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になった場合の臨時特例免除申請は、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

申請後は日本年金機構で審査し、おおむね2カ月から3カ月後に審査結果が送付されますので、ご確認ください。

学生納付特例

学生納付特例は、収入の少ない学生の保険料の納付を「猶予」し、社会人になってから納めることができる制度です。
対象となるのは、日本国内の大学(大学院)、短期大学、高等学校、専修学校などの対象校に在学している方です。なお、学生納付特例制度に該当しない学校もありますので、その場合には、申請免除(全額・一部)または納付猶予の申請が可能です。
また、学生納付特例制度は、申請する年度の前年所得による所得審査があります。本人の所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合には保険料の納付が猶予されます。所得基準を超える場合でも、失業等による特例申請があります。詳しくは、下記の「失業した方や災害にあわれた方の特例」の項目をご覧ください。

申請できる期間

  • 20歳以降の学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料を納付した月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。
  • 申請は毎年度必要です。1枚の申請書につき申請できるのは1年度分(4月から翌年3月まで)のみです。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書を提出する必要があります。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(下記、「本人確認について」を参照ください。)
  2. 学生証または在学期間のわかる在学証明書等
  3. 代理で申請する場合は、委任状、窓口に来る方の本人確認書類

手続き場所

マイナポータルから電子申請ができます。下記の窓口でも手続きできます。


国民年金係(区役所中棟2階)
杉並年金事務所国民年金課(杉並区高円寺南2丁目54番9号)

申請免除(全額免除・4分の1納付・半額納付・4分の3納付)

収入が少なく、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請し承認されると、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
失業等の理由により特例での申請をご希望の方は、下記の「失業した方や災害にあわれた方の特例」の項目をご覧ください。なお、学生納付特例の対象となる方は、申請免除を申請することはできません。

申請できる期間

  • 過去期間は申請が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料を納付した月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月から6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請できます。
  • 申請は毎年度必要です。1枚の申請書につき申請できるのは1年度分(7月から翌年6月まで)のみです。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書を提出する必要があります。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(下記、「本人確認について」を参照ください。)
  2. 代理で申請する場合は、委任状、窓口に来る方の本人確認書類

手続き場所

マイナポータルから電子申請ができます。下記の窓口でも手続きできます。

国民年金係(区役所中棟2階)
杉並年金事務所国民年金課(2階 杉並区高円寺南2丁目54番9号)

納付猶予

50歳未満の方で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
失業等の理由により特例での申請をご希望の方は、下記の「失業した方や災害にあわれた方の特例」の項目をご覧ください。なお、学生納付特例の対象となる方は、申請免除を申請することはできません。

申請できる期間

  • 過去期間は申請が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料を納付した月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月から6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請できます。
  • 申請は毎年度必要です。1枚の申請書につき申請できるのは1年度分(7月から翌年6月まで)のみです。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書を提出する必要があります。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(下記、「本人確認について」を参照ください。)
  2. 代理で申請する場合は、委任状、窓口に来る方の本人確認書類

手続き場所

マイナポータルから電子申請ができます。下記の窓口でも手続きできます。

国民年金係(区役所中棟2階)
杉並年金事務所国民年金課(2階 杉並区高円寺南2丁目54番9号)

失業した方や災害にあった方の特例

次に該当する方は、学生納付特例、申請免除、納付猶予のいずれの場合も特例による申請ができます。

  • 失業や廃業などにより保険料の支払いが困難になった方
  • 震災、火災、風水害などの災害で、財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方

必要書類を添付することで、特例に該当する方は所得審査から除外されます。
ただし、それ以外の審査対象となる方の所得審査は通常通り行われますので、その方々の所得が一定額以下でない場合には承認されないことがあります。

申請できる期間

免除等申請期間のうち、失業(退職日の翌日)の前月から翌々年の6月分まで申請することができます。ただし、学生納付特例の場合は、失業の前月から翌々年の3月分までです。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(下記、「本人確認について」を参照ください。)
  2. 代理で申請する場合は、委任状、窓口に来る方の本人確認書類
  • 失業した方の特例
    失業を確認できる下記の書類のうちいずれかのもの
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 雇用保険受給資格者証
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
    • 雇用保険受給資格通知
  • 災害にあった方の特例
    • り災証明書

手続き場所

マイナポータルから電子申請ができます。下記の窓口でも手続きできます。


国民年金係(区役所中棟2階)
杉並年金事務所国民年金課(2階 杉並区高円寺南2丁目54番9号)

法定免除

所得にかかわらず、次のいずれかに該当したときは保険料の納付が免除されます。
これを法定免除といい、該当したときには届け出が必要です。

  • 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金の1・2級を受給しているとき(3級不該当となり3年を経過していない者を含む)
  • 生活保護法による生活扶助を受給しているとき(外国人を除く)

免除該当期間

上記の要件に該当した月の前月から、原則、要件に該当しなくなった月までです。

手続きに必要なもの

  • 障害年金受給中の方
    • 年金証書
  • 生活保護法による生活扶助を受給中の方
    • 保護証明書
    • マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)

(注意)代理で申請する場合は委任状、窓口に来る方の本人確認書類

手続き場所

国民年金係(区役所中棟2階)
杉並年金事務所国民年金課(2階 杉並区高円寺南2丁目54番9号)

産前産後期間の免除

平成31年4月1日から所得の有無にかかわらず、産前産後期間の保険料が免除される制度が始まりました。この期間は国民年金の保険料納付済み期間に算入されます。
この制度の対象となる国民年金第1号被保険者は平成31年2月1日以降に出産された方です。(妊娠85日以上で死産・流産・早産・人工妊娠中絶された方も対象です。)届出は出産予定日の6カ月前から行うことができます。
また、すでに他の免除制度や猶予制度を受けている方も新たに手続きが必要です。
当該期間の保険料をすでに納付されている場合は保険料が還付されますが、この期間の以前に未納があった場合は、未納の期間の保険料に充当されます。
付加保険料を納付することもできます。

免除該当期間

出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月のの3カ月前から6カ月間)。ただし、免除されるのは平成31年4月以降の保険料です。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーが確認できるものまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、母子手帳(死産証明書、死胎埋火葬許可証の写し)、本人確認書類(下記、「本人確認について」を参照ください。)
  2. 代理で申請する場合は、委任状、窓口に来る方の本人確認書類

手続き場所

マイナポータルから電子申請ができます。詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。下記の窓口でも手続きできます。

国民年金係(区役所中棟2階)、区民事務所
杉並年金事務所国民年金課(2階 杉並区高円寺南2丁目54番9号)

本人確認書類について

窓口では、次のいずれかの方法で本人確認を実施しています。
ご来庁の際には、下記に記載されている証明書等をお持ちください。

  1. 1点のご提示で確認させていただくもの
    官公署が発行した証明書などで顔写真があるもの
    例として、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真あり)、在留カード、特別永住者証明書 など
  2. 2点以上のご提示で確認させていただくもの
    例として、基礎年金番号通知書または年金手帳、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、(写真付き)社員証、(写真付き)学生証、預金通帳、キャッシュカード など

(注意)本人以外からの申請の場合、ご本人が記載した委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。詳しくは、事前にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224