年金の請求について

 

ページ番号1004597  更新日 令和5年4月1日 印刷 

国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、死亡の際の遺族基礎年金などがあります。

これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるものではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。

国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
共済年金については、各共済組合にお問い合わせください。

老齢基礎年金

対象者

保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上ある人が、原則として65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳が基本ですが、希望により60歳以降、受取り年齢を早めること(繰上げ受給)ができます。
繰り上げた場合、受給手続きをしたときの年齢によって年金額は減額され、生涯減額された年金額を受取ります。
また、66歳以降75歳まで受取りを遅くすること(繰下げ受給)もできます。
繰り下げた場合、受給手続きをしたときの年齢が高いほど年金額は増額され、生涯増額された年金額を受取ります。
令和4年4月から繰下げ年齢の上限が70歳から75歳に引き上がりました。対象となるのは、昭和27年4月2日以降に生まれた方になります。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳が繰下げの上限年齢となります。

この他に、繰上げ、繰下げには、いくつか注意点がありますので、希望される場合は、必ず事前にご相談ください。

受給要件

老齢基礎年金を受け取るためには以下の期間を併せて10年以上必要です。65歳の誕生日の前日から請求できます。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の産前産後免除期間
  • 国民年金保険料の法廷免除期間
  • 国民年金保険料の全額免除承認期間
  • 国民年金保険料の一部免除を承認されて、残りの保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の学生納付特例・納付猶予承認期間(注意:追納しないと受給額には反映されません)
  • 第2号被保険者期間(厚生年金、共済組合加入期間)
  • 第3号被保険者期間
  • 合算対象期間

合算対象期間とは

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかどうかをみる場合に算入される期間で、年金額の計算には入らない通称「カラ期間」と呼ばれるものです。具体的には、次のとおりです。

  • 厚生年金や共済組合等に加入していた人の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの間)
  • 大学等の昼間部の学生であったために国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(昭和36年4月から平成3年3月までの間)
  • 日本国籍を有する20歳以上60歳未満の人が、昭和36年4月以降に海外に居住し任意加入しなかった期間
  • 厚生年金・共済組合の脱退手当金等を受給した期間

その他、詳しくはお問い合わせください。

年金額

加入可能年数(昭和16年4月2日以降生まれの人は40年間)の保険料を全て納付した場合の満額は、795,000円です。

(注)年金額は昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です。(昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額は、日本年金機構のホームページをご確認ください。)

実際に受け取る額は、下記の算出式によります。

算出式

平成21年4月以降
795,000円 ×(納付月数 + 全額免除月数 × 2分の1 + 4分の1免除月数 × 8分の7 + 半額免除月数 × 4分の3 + 4分の3免除月数  ×8分の5)÷(加入可能年数 × 12)

平成21年3月以前
795,000円 ×(納付月数 + 全額免除月数 × 3分の1 + 4分の1免除月数 × 6分の5 + 半額免除月数 × 3分の2 + 4分の3免除月数 × 2分の1)÷(加入可能年数 × 12)

付加保険料を納めた人は、「200円 × 納付月数」で計算された額が年金額に加算されます。

手続き・お問い合わせ先

加入していた制度や期間により請求先が異なります。

  • 国民年金の第1号被保険者期間のみの方
    国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646(直通)
  • 国民年金の第3号被保険者期間のある方、厚生年金や共済組合に加入したことのある方
    杉並年金事務所 電話:03-3312-1511(代表)

障害基礎年金

国民年金加入中や、20歳前の病気やケガによって重い障害を持ち、日常生活に著しい支障のある方が、その障害の程度や保険料の納付要件によって、年金を請求できます。

【最新情報】令和4年1月1日から、視覚障害に関する障害認定基準が改正され、これに伴い診断書様式(眼の障害用)も改正されました。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

対象者

  1. 20歳前に初診日(関連の病気やケガで初めて医療機関にかかった日)のある病気やケガで心身に障害のある方(本人の所得制限があり、毎年所得の審査があります)
  2. 国民年金加入中、または60歳から65歳未満で国内在住中に初診日(関連の病気やケガで初めて医療機関にかかった日)のある病気やケガで心身に障害のある方

受給要件

障害等級1級、2級に該当し、かつ 2.に該当する方は保険料の納付状況が基準を満たしていること。
(原則として、65歳になる前までに手続きすることが必要です。)

年金額(年額)

  • 1級障害:993,750円
  • 2級障害:795,000円

(注)ここでいう1級・2級障害は、年金の等級であり、身体障害者手帳などの等級と関係はありません。

(注)年金額は昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です。(昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額は、日本年金機構のホームページをご確認ください。)

生計を維持する子(「18歳の誕生日を迎えたあと最初の3月末日までの子」または「重い障害のある20歳未満の子」)がいる場合、次の金額が加算されます。
子1人:228,700円
子2人:457,400円
子3人:533,600円(3人目以降は1人増すごとに76,200円)
(注)児童扶養手当を受給されている場合、手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。

手続き・お問い合わせ先

請求する方の状況によって問い合わせ先や必要な書類が異なりますので、詳しくはご相談ください。

初診日が次のいずれかにある方

  1. 国民年金第1号被保険者期間中
  2. 20歳前
  3. 60歳から65歳未満で国内在住中

国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646(直通)

初診日が国民年金第3号被保険者期間中、または厚生年金加入中にある方

杉並年金事務所 電話:03-3312-1511(代表)

初診日が共済組合加入中にある方

各共済組合

特別障害給付金

学生や主婦は20歳以上でも国民年金への加入は任意でよいとされた時代がありました。
その加入しなかった期間に病気やケガになり、重い障害が残っても障害基礎年金の請求ができないため、福祉的措置として、平成17年に創設された給付金制度です。

対象者

  • 昭和61年3月以前に、厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていた配偶者で、国民年金に任意加入しなかった方
  • 平成3年3月以前に、学生(昼間部)で国民年金に任意加入しなかった方

ただし、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金などを請求できる場合は対象になりません。

受給要件

上記のいずれかの未加入期間に初診日(関連の病気やケガで初めて医療機関にかかった日)があり、障害年金の1級、2級相当の障害の状態にあるときに請求できます。65歳到達の前日までに請求が必要です。本人の所得制限があります。

支給額

  • 1級:月額53,650円(年額643,800円)
  • 2級:月額42,920円(年額515,040円)

(注)老齢年金などを受給できるときは年金額との調整があります。

お問い合わせ先

国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646(直通)

遺族基礎年金

「加入者・受給者が亡くなったとき」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646(直通)
杉並年金事務所 電話:03-3312-1511(代表)

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入を含めた所得額が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給されるものです。手続きは、年金の新規請求と同時に請求します。
支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。支給要件を満たさなくなった場合は、年金生活者支援給付金不該当通知書が日本年金機構から送付されます。新たに支給要件に該当された方には、簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の所得等に基づく支給判定を行います。

年金生活者支援給付金の種別

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

支給要件・給付金額など

支給要件・給付金額など詳しくは、日本年金機構ホームページおよび厚生労働省ホームページの特設サイトでご確認ください。

手続き・お問い合わせ先

お問い合わせの際には、基礎年金番号をご用意のうえご相談ください。
給付金専用ダイヤル
電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
(050で始まる電話からかける場合は:03-5539-2216)

【注意】日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、杉並区振り込め詐欺被害0ダイヤル(電話:03-5307-0800)や最寄りの警察署、警察相談電話(#9110)に連絡してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224