医療費控除の特例制度

 

ページ番号1030064  更新日 令和4年2月8日 印刷 

医療費控除の特例制度の創設

平成29年1月1日から令和8年12月31日に、従来からある医療費控除との選択制(注1)で、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進や疾病の予防への取組として一定の取組(注2)を行う個人が、本人と、本人と生計を一にする親族が購入したスイッチOTC医薬品(注3)の購入合計額が1万2,000円を超える場合、その超過した金額分を、総所得金額等から控除します。ただし、控除できるのは8万8,000円までです。

(注1)本特例の適用を受ける場合には、従来からある医療費控除の適用を受けることはできません。

(注2)一定の取組とは、次の検診等又は予防接種(いずれも医師の関与があるものに限る)を受けていることを言います。令和3年度分以前は、申告書の提出の際に、領収書又は結果通知書等の提出又は提示が必要です。

  1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)
  2. 市区町村のがん検診
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 特定健康診査
  5. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
共通識別マーク セルフメディケーション税控除対象
医療費控除の特例制度 識別マーク

(注3)スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(一定のものを除く)を言います。対象製品は、厚生労働省のホームページに掲載されているほか、関係団体による自主的な取組みにより、本税制対象品目であることを表示する識別マークが付されることになっています。また、レシートにも、対象製品であることを示すマーク等が付されることになっています。識別マークがないものでも、対象となる場合があります。

 (注4)検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

制度の詳細及び対象医薬品については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

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